マンション管理相談室

2006年07月14日
XML
カテゴリ: その他



===解決!マンショントラブル駆け込み寺====

-------第95号(2006年6月24日号)
------マンション管理士 ベルモンドJFK
-------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
●覚えていますか?(バックナンバーからのご紹介)

区分所有者が臨時総会を開く方法はありますか?

具体的な方法はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200511140000/

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【本文】

●●   
●●ご相談

新人理事です。

理事会で、法定共用部分と規約共用部分という言葉が出てきました。

自分の部屋が専有部分であることは知っていましたが、共用部分をさらに詳しく分類することは知りませんでした。

何が違うのか、教えてください。

●●
●●回答とアドバイス

初めての理事のお仕事、お疲れ様です。

さて、確かに共用部分は、ふたつに分類できます。

法定共用部分は、法律上当然に共用部分となるものを指します。

例えば、柱や外壁などのように、構造上、どうしても必要な部分を法定共用部分と呼びます。

一方、規約共用部分は、規約で決めることにより共用部分になった部分のことを指します。

例えば、管理人室は、構造上、専有部分になり得る場合があります。

しかし、それでは、不都合が生じます。

そこで、管理人室は共用部分である、と管理規約で定め、明記します。

このようにして、規約共用部分ができるわけです。

ひとつ、注意が必要です。

登記をしないと対抗要件が満たされない、ということです。

つまり、登記がない規約共用部分を第三者に権利が譲渡され、登記を済まされてしまうと、その部分は、第三者の所有になるのです。

実際に、管理人室や1階ピロティの駐車場の登記がなされていなかったために、トラブルになった事例があります。

どうぞ、管理規約と登記の関係には充分ご注意下さい。


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【編集後記】

本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。

メルマガの一番下の方に、上記の文章を載せてきました。

しかし、「固く」を「硬く」と書いたままでした。

1年以上、ずっと気づきませんでした。(恥)

お知らせ頂きました方にお礼申し上げます。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

【ひとり言】

この原稿を書いておりましたら、学校行事の山登りの途中で行方不明になった男子児童が無事に保護された、と報道がありました。

発見された時、おなかがすいた、と話したということでした。

「元気で良かった」

本当にそう思いました。

報道には表れない多くの方の尽力で救われた命を大切にして欲しいと思いました。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

※皆様の声をお待ちしています。
皆様の声ほど、情熱とやりがいを与えてくれるものはありません。
いいこと、悪いこと、どんなことでも結構です。ぜひ、お知らせ下さい。
e-mail atuki1997@yahoo.co.jp 


※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。
法的根拠を保証するものではありません。
何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

タイトル--- 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期--- 毎週土曜日(前日23:00配信)&時々増刊号
バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637
発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo
※90,000アクセス達成・マンション記事連載中。
発行者メールアドレス atuki1997@yahoo.co.jp

まぐまぐID  0000137637
読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。
専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html
書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/

配信中止(まぐまぐ)  http://www.mag2.com/m/0000137637.htm
(ご購読、ありがとうございました。)
本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□





近隣との関係や騒音に悩んでいる
買いたい気持ちはあるが、知識がなく、不安がある


そんなお悩みはこちらへ。

無料相談受付中




メールマガジン
「解決!マンショントラブル駆け込み寺」


●登録はこちらから
●バックナンバーはこちらから
●メルマガサンプルはこちらから





マンション管理適正化法(前半)

区分所有法(前半)

マンション管理相談室

相談事例の宣言

相談事例集

考え方の基礎

ハンドルネームの由来












お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006年07月14日 09時03分06秒
コメント(2) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

お気に入りブログ

古い地上を大切に New! よびりん♪   さん

芝刈り爺さん New! (笑衆。)さん

あとりえ7623 あとりえ7623さん
丸サンの子育て日記 marusan2629さん
ゆかいの「ありがと… Yukai810さん

コメント新着

くーる31 @ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
ソフトチーズ @ Re:腰痛は つらいです。(06/09) 分かります! あたしの場合は、ちょっと…

© Rakuten Group, Inc.
X

Mobilize your Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: