マンション管理相談室

2007年03月31日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺====

----------第126号(2007年1月27日号)
--------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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詳細はこちら。
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●●   
●●ご相談

区分所有者です。

3年前に、自分で経営する会社名義で中古マンションの一室を購入しました。
(実質的には個人でやっていて、住居兼事務所として使用しています。)

昨年、総会で管理費と修繕積立金について規約を改正し、その負担割合を変更する議題が出ました。

法人区分所有者と個人区分所有者の負担割合を変え、法人の負担を高める、という内容でした。

議題については、当日までほとんど説明がなく、突然の知らせに驚きました。

さいわい、他にも数名の個人事業者が出席しており、決議は延期されました。

納得できる理由もないのに、ちょっとひど過ぎるように思います。

次の総会で、同様の議題が決議されたら、従うしかないのでしょうか?

●●
●●回答とアドバイス

突然の議題に驚かれた気持ちはとてもよくわかります。

さて、非常に微妙な部分を含む相談です。

個別の事情により、判断が異なることが予想されますので、ひとつの見解として回答します。

区分所有法第19条によれば、基本的には共用部分の持分に応じて管理費等を負担することになっています。
(今回は、区分所有法どおりの規定が規約にあると推定します。)

また、第30、31条によれば、規約の設定、変更、廃止は

事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない

規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない

などとされています。
(詳細はこちら。http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2006 )

また、相談の文面から、納得できる理由もない、ようですから、変更における合理性はほぼない上に、区分所有法にふれてしまう恐れを考えると、仮に、現状のまま、決議をしても無効になると思われます。

いずれにしましても、肝心なことは、総会前に大きな影響のある議題について、きちんと話し合うことが必要だ、ということです。

管理組合の財政的な理由で管理費等を値上げしたいなら、みなさんで工夫と努力を重ねることが先決です。

法人区分所有者が理事にならないなどの理由があるなら、その本質的な解決が優先します。

お金でケリをつけたくなるご時勢ですが、結論を急ぐことなく、話し合うことでより良い管理運営が実現するはずです。

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【標準管理規約に対するコメント ― ブログ記事より】

第29条はこちらから。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200701050000/
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【編集後記】

一部の人たちが良かれと思ってしたことを理解してもらえず、トラブルに発展することがよくあります。

マンションには多様な人が住むので仕方ありません。

問題は、そうなった時、どう考えるかです。

私の場合、解決しよう考えるのではなく、理解しようと考えると前進することが多いようです。

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【ひとり言】

楽天ブログが開設から1000日になりました。

アクセスも15万になりました。

マンション関連情報と子供たちの様子が記事の中心です。

地味な内容にもかかわらず、多くの方にご覧頂いてこころより感謝しております。

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最終更新日  2007年03月31日 17時17分03秒
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Re:メールマガジン「解決!マンショントラブル駆け込み寺」バックナンバー紹介 その126(03/31)  
takaroh  さん
管理費の未集金はどの様にすればよいのでしょう?1年目は確か理事長が直接お宅に訪問して事情を聞いて振込みをしてもらったようなのですが。理事長ではなく、管理会社かもしれません。今年も1件は完全に退出していて管理費未納です。他にも入金のし忘れの人もよくいて。 (2007年04月02日 23時49分20秒)

Re[1]:メールマガジン「解決!マンショントラブル駆け込み寺」バックナンバー紹介 その126(03/31)  
takarohさん

こんにちは。いつもありがとうございます。

管理費の滞納は面倒です。

大切なのは予防と早期治療です。

規約改正で対応できます。

内容は最終的には法的措置にすることや滞納すると駐車場を強制的に解約すること、遅れたら遅延金や手数料を加算すること、などで良いでしょう。

退出している滞納者は、ちょっと大変かもしれません。

可能な限り調べ、請求しましょう。
(2007年04月03日 08時21分33秒)

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