マンション管理相談室

2007年04月10日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺====

---------第128号(2007年2月10日号)
--------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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●●   
●●ご相談

監事をしています。

臨時総会があり、管理規約を改正しました。

ところが、議案になかった部分まで、決議がされてしまいました。

総会前に、回覧で、今後の予定として内容は知らされていましたが、今回の議案に含まれていなかったことは事実です。

いずれ、組み入れる内容ですが、検討していけば文言を変更する必要性があると考えています。

というのも、解釈しだいで、一部の区分所有者に不利になる可能性があるのです。

以上ような事情の時、今回の決議は有効なのでしょうか?

●●
●●回答とアドバイス

監事のお仕事、お疲れ様です。

総会を開くのは大変ですし、細かく分けて改正をするのも、かなりの手間と労力が必要です。

そのような実務的な事情を考えているうちに、思わず、反則技が出てしまったのかな、と推測しています。

ポイントは、

議案にない事項まで決議をした
手続き上の瑕疵は決して小さくない
回覧だけで全員が検討できたかどうかは不明である
一部の区分所有者に不利になる可能性がある
書面での議決権行使をした区分所有者の判断に影響がある

などの事実です。

管理規約は区分所有者に衡平(こうへい)に作成する必要があります。

また、総会の決議を確かなものにするため、議案にないことを緊急動議として決議することは許されていません。(標準管理規約に沿っている場合)

さらに、判例でも、手続き上の瑕疵が小さくない場合、その決議を無効としたケースがあります。

以上のことから、ご相談の場合も、無効になる可能性が高いでしょう。

議案になかった部分については、白紙に戻し、改めて検討をしてから、決議し直すのが良いでしょう。

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【標準管理規約に対するコメント ― ブログ記事より】

第33条「業務の委託等」はこちらから。
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【編集後記】

以前、さらに大きな瑕疵のあるまま、決議されたケースがありました。

総会中に、規約の文言を変更し、出席者の反対が多い部分を削除したそうです。

欠席者の意向がまったく無視されています。

このマンションの理事長は、経験豊富ということだったので、さすがに悪意を感じました。

独善的になると、誰にでも同様の危険がある、のだと学びました。

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【ひとり言】

おかげさまで、長女のインフルエンザは軽く済みました。

家族にもうつりませんでした。

マンション管理士を受験したころ、家族中でカゼをひきました。

妻と長女は、肺炎になり、全治まで2ヶ月近くかかりました。

それを思うと、今回は、とてもラッキーでした。

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最終更新日  2007年04月10日 14時50分19秒
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