マンション管理相談室

2007年09月26日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺==

-------第156号(2007年8月25日号)
-----毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
無料相談受付中 
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ご相談者様の声 
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●覚えていますか?(バックナンバーより)

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●●   
●●ご相談

区分所有者です。

相談したいことがありますが、ご近所などの知り合いには内容はもちろん、私が相談していることも、知られたくありません。

マンション管理士に相談した場合に、内容や相談者などの情報が漏れる心配はないのでしょうか?

●●
●●回答とアドバイス

外部の専門家に相談する時、秘密や情報が漏れることを心配する気持ちはとてもよくわかります。

私が相談しようと考えた時にも、同様の不安を感じるでしょう。

さて、マンション管理士は、マンション管理適正化法という法律に基づいて誕生した国家資格です。

その中に、以下の条文があります。

秘密保持義務 第42条
マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。

つまり、秘密が漏れる心配はない、ということです。

秘密を漏らした場合、そのマンション管理士は、最悪、資格を剥奪されることになります。

ちなみに、「正当な理由」があれば、秘密保持義務は免除されます。

これは、裁判での証言を求められた時、あるいは、本人の承諾があった時、などであるとお考え下さい。

そして、「マンション管理士でなくなった後」も同様の義務を課せられています。

ひとまず、ご安心頂けたでしょうか?

**********************
 ●私がマンション管理士になった本当の理由
 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 
**********************

【編集後記】

秘密保持義務の関係で、このメルマガに取り上げる相談の表現にも細心の注意を払っています。

社名、氏名、地域などはもちろんのこと、非常に特殊なご相談の場合、発生している事柄だけでも、義務に違反する可能性がありそうです。

そのために、お知らせできない事例もたくさんあります。

トラブルを未然に防ぎたいという思いと、ご相談者様にご迷惑を掛けるわけにはいかないという気持ちが葛藤することもしばしばあります。

なかなか難しいものです。

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【ひとり言】

夏休みも後半なので、子供たちの宿題が気になります。

先日、長男の自由研究を手伝いました。

顕微鏡があるので、数ヶ所の池の水を使って、プランクトンを比較観察しようと思いました。

ところが、水の採取方法を誤ったらしく、プランクトンが見えません。

予定を変更し、塩の結晶や野菜の組織などを調べることにしました。

小学生の自由研究も、きちんとやろうとすれば、とても大変です。

朝から夕方までかかりましたが、

「きょうは ずっと お父さんといっしょで うれしかった」

と、キラキラした笑顔で長男が言ってくれました。

宿題のおかげで大切な思い出ができました。

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最終更新日  2007年09月26日 10時51分03秒
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