マンション管理相談室

2007年10月14日
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カテゴリ: マンション



規約により敷地と定められた土地。
建物や法定敷地と一体管理されるものであれば、隣接する必要はなく(ただし、遠隔地は一体管理できないので不可)、用途も問わない。
参考 法定敷地 みなし規約敷地




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最終更新日  2007年10月15日 08時49分08秒
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