マンション管理相談室

2008年02月04日
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カテゴリ: マンション



マンションの敷地は、2種類あります。

ひとつは、建物がある場所です。建物の下にある土地とその周囲にあり、土地登記簿上で1個の土地とされているものを「法定敷地」と言います。
もうひとつは、区分所有者が規約で建物の敷地と定めた土地です。これを「規約敷地」と言います。

建物の下にある土地に隣接してはいても、登記簿上は、別の土地になっていることもありますが、その時には規約敷地にしておきます。そうしないと、あとあとトラブルになります。

なぜなら、規約敷地は、当然にマンションの敷地になっているわけではありません。したがって、放っておくと、各区分所有者が勝手に処分できてしまいます。

また、AとBの2つの土地にまたがって建っているマンションでは、その一部が滅失して、どちらかが法定敷地でなくなった時は、「みなし規約敷地」とされます。これは自動的にそうなります。
そのような規定になっていないと困るから作った決まりです。

ずいぶん面倒だな、と思われたでしょうが、日本では、建物と土地が別々の不動産になっています。
そして、マンションでは、専有部分だけで生活をできませんし、資産価値もほとんどありません。
そこで、区分所有法にいろいろな決まりを作って、区分所有者を保護している、と考えてください。(相変わらず乱暴な表現でごめんなさい。)
この条文では、敷地について、決まりを作り、利便性と資産価値を守ることを明確にしていると考えられます。
また、区分所有法の目的であるトラブル防止の役割も果たしていると言えるでしょう。





条文の確認は、 こちら。
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)




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最終更新日  2008年02月06日 08時40分51秒
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