マンション管理相談室

2008年02月10日
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カテゴリ: マンション



何なの? と聞かれそうです。

通常使いません。かなり特殊なケースです。
通常、区分所有者には専有部分(部屋)と、共用部分(廊下、階段等)の持分があります。
ところが、特殊な事例では、敷地利用権を持たない区分所有者が発生することがあります。
レアケースですが、あらかじめ、規定がないとトラブルになります。

区分所有法の目的のひとつがトラブル防止ですから、この規定を作りました。
具体的には、敷地の持ち主が専有部分だけの所有者にその権利を時価で売ってくれ、と言うことができて、さらにそのように言えば、売買契約が成立する、ということを言っています。

このように成立する権利を「形成権」と呼び、相手が承諾しなくても成立します。
かなり乱暴に感じるかもしれませんが、争いを避けるための規定です。

もっとも、「適切な時価」を判断するのは簡単ではないかもしれませんから、争う余地が発生する可能性は残っていると言えるでしょう。




条文の確認は、 こちら。
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)




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最終更新日  2008年02月12日 17時15分08秒
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