マンション管理相談室

2008年02月14日
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カテゴリ: マンション




民法では、共有者のそれぞれの持分は等しいと推定されています。
ところが、マンションには多くの場合、いろいろな間取りがあります。
持分が同じだとすると、30平方メートルの部屋の所有者も100平方メートルの部屋の所有者も同じ持分になってしまいます。

そこで、専有部分の面積によって、その割合を決めることとしました。
そして、一部の共有者による持分がある時は、さらに細分化して、その共有者同士での割合を同様に計算し、それを加えた割合を元に持分を決めることにしました。

また、基準になる専有部分の面積の決め方は、いわゆる内のり主義を採用しています。
(登記簿の面積と同じになるはずです。)

さらに、この持分割合を規約で決めることもできます。
規約に予想外の規定があるかもしれません。
生活に不便はないかもしれませんが、資産価値に大きな影響がないとは言い切れません。
新築、中古、のいずれにしても管理規約を熟読してから購入することが望ましいでしょう。



条文の確認は、 こちら。
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最終更新日  2008年02月17日 14時06分36秒
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