マンション管理相談室

2008年02月18日
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カテゴリ: マンション




共用部分の管理行為は、保存行為、利用行為、改良行為、に分かれます。

保存行為は、現状維持が目的です。
設備点検、清掃、小さな修繕などが、保存行為にあたります。
保存行為は、各区分所有者が単独で行うことができます。

改良行為は、ものの性質を変えずに価値を高める行為です。
暗い場所に電灯をつけることなどが該当します。

利用行為と改良行為には、集会の決議が必要です。
ただし、あらかじめ、規約で別段の定めをすることができます。

注意が必要なのは、利用、改良行為によって、専有部分の使用に特別の影響が出る時は、その区分所有者の承諾を得なければなりません。
例えば、植栽部分を機械式駐車場にすると、1階の専有部分に日が当たらなくなり、排気ガスの影響も出る、などという時が、これにあたります。

微妙なケースが発生することと思いますので、皆さんでよく話し合い、大筋の合意を得てから総会決議で正式決定するようにして下さい。



条文の確認は、 こちら。
(クリックできない時は、コピーしてからブラウザのアドレスバーに貼り付けて下さい)



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最終更新日  2008年02月20日 11時44分18秒
コメント(7) | コメントを書く


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Re:管理組合のためのマンション記事(区分所有法 第18条)(02/18)  
takaroh  さん
我が家は目の前に機械式駐車場があります。
そのため、本当は行けないのですが、つい、日当たりが良い為に洗濯物を朝から干しています。冬の陽射しは貴重なので。厚手の物は乾かなくて。
でもその洗濯物(たいていはシーツなど)に排気ガスが掛かっているんですよね。
まあ、上の階が買えなかった(資金的に)というのもあります。でも目の前に機械式駐車場があるとは内覧会まで知りませんでした。 (2008年02月22日 23時51分37秒)

Re[1]:管理組合のためのマンション記事(区分所有法 第18条)(02/18)  
takarohさん
-----
こんにちは。いつもありがとうございます。

購入の時は、いろいろと考えることが多いですから、確認し切れないことがでてしまいますね。

洗濯物に排気ガスが掛かると、せっかくの努力が報われないような気がしますね。
売主は、売ってしまえばよい、という気持ちがあるので、都合の悪いことは言わない傾向があります。

もしかして、ベランダに洗濯物を干すのは禁止事項ですか?
(2008年02月23日 09時24分58秒)

Re[2]:管理組合のためのマンション記事(区分所有法 第18条)(02/18)  
takaroh  さん
マンション管理士 ベルモンドJFKさんへ

もしかして、ベランダに洗濯物を干すのは禁止事項ですか?
-----
ベランダには干せますが、最近流行のベランダの柵?コンクリートの下側で、あまり陽射しは満足にあたりませんね。最近はどこのマンションでもこのタイプでしょうね。
更に、そのコンクリートから外に出るように(景観が悪くなるので)布団を干してはいけないとか。色々と細かく規則があります。随分と分厚い規約を読みました。
最近は、理事を辞めましたが、相変わらず理事会は機能をしていないようで。車の駐車場まで行く、マンション内の中庭?の道にセンターラインを引くとかトンでもない事を言ってます。公道ではないのに。
車の安全性、子供の安全性を考えて、だそうですが、
余計に危なそうです。
それより住民に、そこで遊ばせないようにするとか、常にそこに路上駐車しているお宅に厳重注意をするとか、方法はあると思うのですが、一部の人間の為に
ムダに管理費を使って欲しくないです。
(2008年02月23日 22時37分55秒)

Re[3]:管理組合のためのマンション記事(区分所有法 第18条)(02/18)  
takarohさん
-----
こんにちは。いつもありがとうございます。
美観を損なうことをどのように考えるかは、個別の事情が大きく影響しますから、皆さんでよく話し合うことが重要でしょう。

理事会があまり機能していないのであれば、少々、心配です。先日のコメントでは、熱心にやっているようでしたので、安心しておりました。

センターラインに関しては、現場を知らないので、なんとも言えません。
とりあえずは、意見を集約するために、理事会以外の住人にも意見を言える場所を作ることが役立つのではないでしょうか。

そして、注意喚起のために、危険な場所での遊びや無断駐車をやめてもらうよう、働きかけることはとても重要なことです。
同時に、管理組合には、管理責任がありますから、それらでは不足する場合には、追加措置も求められるでしょう。
(2008年02月25日 13時23分09秒)

Re[4]:管理組合のためのマンション記事(区分所有法 第18条)(02/18)  
takaroh  さん
マンション管理士 ベルモンドJFKさんへ

自分自身が理事を辞めてしまったので何をやっているか判らないというのは、私が理事をやっているときも
他の住民もそう思ったかも知れません。
ただ、余りにも車の無断駐車など交通関係に管理費を
ムダに使っているという意見は皆さん感じているようです。それこそ美観を損ねると。
理事会以外の人に意見を言う場を設けても集まらないのが現実で、アンケートで聞くようにしてますが、それも100%集まったためしがありません。
今までの記録で一番集まったのは約半分の54%でした。 (2008年02月26日 00時07分30秒)

Re[5]:管理組合のためのマンション記事(区分所有法 第18条)(02/18)  
takarohさん
-----
こんにちは。いつもありがとうございます。

アンケートは、だいたい、半分集まれば良いと思います。
それと、文面では気持ちが伝わりにくいですから、意見交換会や説明会を開くことは、とても重要です。(たとえ、数名しか集まらなくても)

大切なのは、手順を尽くし、広報を重ねることです。
以前、理事をなさっていた時、休み返上でがんばっていらっしゃいましたね。(確か、ご主人も通常の理事の範囲を超えて労力をかけていたように記憶しています。)

そのようなことを多くの人に伝えることができたら、感謝の気持ちを持つ人も出てくるでしょう。
また、管理の必要性を知ることもできると思います。 (2008年02月26日 16時35分10秒)

毎日がHAPPY♪ん  
毎日がHAPPY♪ん さん
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(2011年05月18日 22時01分01秒)

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