マンション管理相談室

2008年04月12日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

----------第185号(2008年3月15日号)
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  ●ご相談
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監事です。

理事長が勝手に管理会社を変更しようとしています。
どうやら、自分の仕事の取引先らしいのです。

このようなことは許されるのでしょうか?
また、勝手に契約が締結された場合、区分所有者は、その契約に従わなければならないのでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
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  ●回答とアドバイス
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監事のお仕事、お疲れ様です。
理事長の勝手な行動には困ったものですね。

さて、結論としては、心配ありません、ということになります。
理由は、以下の条文があるからです。

マンション管理適正化法より抜粋
(重要事項の説明等)第72条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。

つまり、マンション管理業者は、新規の契約先とは、説明会を開いて、大切な事柄に関しての説明をきちんと済ませてからでないと契約できない、ということです。

しかし、契約書に押印などしてしまってからでは、問題が大きくなりかねませんから、すぐに手を打ちましょう。

まず、理事長以外の理事に連絡し、この件について説明します。
次に、連名で理事長に対し、正式な手続きを経ないと管理会社の変更ができないことを伝えます。
そして、同様の内容を相手方にも証拠の残る形で伝えます。

このような対策によって、トラブルを未然に防止できると思います。

なお、今後、任期満了まで、この理事長で良いのかどうか、を検討する必要性があると思います。

他の理事の方とよく話し合い、ピンチを乗り切りましょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
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【編集後記】

理事長が独走してしまうケースは、意外と多いものです。
今回とは異なり、勘違いを信じ込んでいるケースもあります。

そのままでは、本人も管理組合も不幸なことになります。
マンションは、あくまでも区分所有者全員の意思で運営するものです。

普段から協力し、課題を検討する仕組みが重要だと考えています。

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●区分所有法へのコメント
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【ひとり言】

先日、長男と遊戯王カードをゲームショップで買い取ってもらいました。

売場の同じカードには1,200円のシールが貼られています。
一方、査定の結果は100円でした。

世の中の仕組みをちょっぴり味わった長男でした。

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最終更新日  2008年04月14日 15時39分56秒
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