マンション管理相談室

2008年09月26日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

-------------第210号(2008年9月6日号)
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総会の説明をすべて管理会社がしても良いのですか?

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  ●ご相談
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会計担当理事です。

毎年、輪番で役員を選出し、メンバー全員のくじ引きによって、役職を決めています。

今回、理事長に当たった方が、総会や理事会の議事録に署名することと、管理費滞納者への内容証明郵便などに自分の名前を使われることを拒否しています。

どうやら、理事長が管理者であり、法的な義務を課せられることや罰則があることを知り、怖くなっているようです。

私は、以前にも役員を引き受けましたが、それほど怖がる必要もないと思っていますが、本人は深刻に考えています。

このままでは、管理組合の運営に支障が出そうです。
どうしたら良いでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
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  ●回答とアドバイス
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就任早々、理事会内部でのトラブルにお困りのことと思います。

さて、まずは、管理者(通常は理事長)の義務について確認しましょう。

管理者は、共用部分等の保存、集会決議の実行、規約で定められた行為の実行をすることを義務付けられています。
また、規約や集会議事録等の保管、集会の招集や事務報告なども義務付けられています。

管理者がこれらの義務に違反した場合には、様々な法的責任が発生する場合があります。
そして、罰則として、20万円以下の過料を科せられる場合もあります。

しかし、過料を科せられることは、ごくまれ、あるいは、まったくない、というのが現実です。
また、損害賠償を求められるとすれば、相当な悪意や常識はずれの重大な過失が認められるケースだろうと思われます。

そして、そのような状況をほぼ確実に避ける方法もあります。

「情報開示と透明性の確保」
ができていれば、絶対にありえないことだと考えています。

義務や罰則に限定して、具体的に申し上げると、ひとりで抱えず、理事会で話し合うことが基本になります。
前例や各理事の意見を踏まえつつ、毎回の議事録を作成し、内容を全区分所有者に知らせます。
たくさんの意見が届けられるようなら、検討し直すか、意見交換会を開催する。

おおよそ、このような方法であれば、大きな問題が発生することはほぼありません。
なぜなら、管理者が勝手に判断をせず、周囲の理事や全区分所有者に情報を開示し、皆さんの判断に基づいて運営をしているからです。

ご相談者様から、理事長に、このような内容をお知らせ頂き、健全な運営が再開できることを希望しています。

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●マンション管理適正化法へのコメント
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【編集後記】

理事長が自分のプライドにこだわり、ミスを認めず、ごまかし続けることで問題を大きくしているケースがありました。

ウソの上にウソを重ねるような状態になり、管理組合の運営が見えにくくなってしまいました。

最大の問題は、理事会と一般の区分所有者の間に不信感が募っていくことでした。

ミスを恥じる必要は、まったくありません。
むしろ、ミスを隠そうとすることを恥じるべきです。

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●区分所有法へのコメント
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【ひとり言】

長男(11歳)が、近くの海でハゼを釣ってきました。
当然、「飼いたい」ということになりました。

水道水に適当な量の塩を入れました。
中くらいのプラケースで、2週間以上、元気に生きています。

少しずつ大きくなっているような気もします。
最初は、面倒な気持ちが強かったのですが、段々、かわいらしく見えてきました。

金魚のエサを使っていますが、やや不安です。

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●標準管理規約へのコメント
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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最終更新日  2008年09月26日 13時59分33秒
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