マンション管理相談室

2009年05月07日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

-----------第238号(2009年3月28日号)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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  ●ご相談
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区分所有者です。

先日、中古で購入し、入居したところ、管理規約を渡されました。
「○○団地管理組合管理規約」となっていました。
この「団地管理組合」というのは、一般的な「管理組合」とは、何かが違うのでしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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新しい生活には、知らないことが多い反面、楽しみや希望があります。
ご多忙の中、充実した日々をお過ごしのことと思います。

さて、「団地管理組合」という言葉は、普段、聞き慣れないものです。
しかし、難しく考える必要はありません。

「建物や敷地、附属施設の関係が複雑なだけ」
乱暴な言い方ですが、これくらいの理解でも、どうにかなります。

少しきちんと説明します。
団地とは、複数棟の建物が一定範囲に建築されている場合に一定範囲の土地を意味するものです。

団地規定適用の要件は、
団地内に数棟の建物があること(建物は戸建でもかまわない)
団地内に共有物があること(土地、附属施設だけでもかまわない)
の2つです。

そして、この規定が適用される場合、通常の「管理組合」と同様に管理が必要なので、「団地管理組合」が登場するのです。
(設立手続きは不要で、当然に存在する団体です)

区分所有法の規定を読んでいくと、難しい説明が並んでいますが、大筋としては、通常の管理組合と同様の管理をすることができる、と考えておいてよろしいと思います。

新しい入居者のために管理規約が用意されているくらいであれば、過去、適正に管理してきたはずですから、そのラインを守っていけば大きな問題にはなりにくいと思います。

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●マンション管理適正化法へのコメント
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【編集後記】

「団地」というと、公団の賃貸アパートや公営団地を連想するでしょう。

区分所有法には、団地という用語の規定がありません。
ついでに言うと、マンションという用語も出てきません。

法律と常識は、こんな基本的なことでさえ、ずれています。
だからこそ、勉強する意味があるのかもしれません。

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●区分所有法へのコメント
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【ひとり言】

長男が小学校を卒業しました。
何度も卒業証書をながめて、ニコニコしています。

机の整理したら、漢字や計算ドリルのやり残しが見つかりました。
今から、やるはずもないので、こちらは、終了しないまま、中学入学を迎えそうです。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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最終更新日  2009年05月11日 08時55分06秒
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