マンション管理相談室

2009年06月17日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

----------第245号(2009年5月23日号)
---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

管理規約改正の注意点は?

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  ●ご相談
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新人理事です。

100戸余りのマンションで、80区画の機械式駐車場があります。

新規契約時には、車両サイズ、重量などをチェックします。
しかし、その後は、解約しない限り、何もチェックしません。
築10年を経て、大きな車両が目立つようになりましたが、車両変更届はあまり出ていません。

チェック不足が事故につながるのではないか、と心配です。
しかし、理事長は、これまで無事故であることを理由に確認作業は不要だと言います。

本当に確認作業は必要ないのでしょうか。

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
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  ●回答とアドバイス
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新人理事のお仕事、お疲れ様です。

機械式駐車場における使用車両を間違いなく確認するのは、大変なため、理事長は面倒に感じているのかもしれません。

しかし、とても重要な作業ですから、何らかの方法で実施することが望ましいと言えます。

最善策は、契約書や車検証と入庫車両を1台ずつ、確認することです。
この方法は、確実ですが、とても面倒です。
どの車両も入庫している時間は、まちまちですから、何度も確認のために時間を作らなければ作業が完了しないのです。

もう少し簡略化するなら、使用者に車検証と契約書を持参してもらい、過去の記録で確認することも考えられます。
確認する際の車検証を実物に限定すれば、ほぼ不正を防げると思います。

確認しないという考え方もないわけではありません。
契約書や管理規約に「不適正な利用方法を原因として、事故が発生した場合は、原因者がその損害を賠償する。」などと明記するのです。
もっとも、重大な事故が発生した場合、賠償し切れないことも考えられますから、万全とは言えず、お勧めすることはできません。

様々な懸念材料を知っていながら、放置すると、事故発生時に理事会の責任を追及される可能性もあります。
みなさんできちんと話し合い、どのような方法を選択するか、決めておくのがよろしいでしょう。

また、機械式駐車場の危険性を広報しておくことで、車両変更届の提出や事故防止を促すことができるでしょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

機械式駐車場は、限られた敷地を有効に生かす設備です。
その設備を上手に活用するには、物理的なメンテナンスだけではなく、運用上の仕組みをメンテナンスすることも重要なポイントです。

そして、運用の仕組みをメンテナンスすることは、管理の価値を高め、見えないコストをカットすることにもつながるはずです。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

長男によると、野球部の練習で、時々、鬼ごっこをするそうです。
確かに、良い運動になりそうです。

それを聞いた長女が
「私も 野球部に入るっ!!」
と張り切っていました。

女の子も入れるのかなあ。(しかも、こんな志望理由で。)

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●標準管理規約へのコメント
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何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK
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(ご購読、ありがとうございました。)
本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。

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最終更新日  2009年06月19日 11時37分42秒
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