マンション管理相談室

2009年08月28日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

-----------第253号(2009年7月18日号)
---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

管理会社が勝手に備品を購入しても良いのか?

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  ●ご相談
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新米監事です。

よくわからないまま、監事を引き受けました。
あとから、管理規約を読みましたら、会計監査だけではなく、業務についても監査しなければならないことがわかりました。

会計監査だけでよいものと考えていたので、戸惑っています。
業務監査もやらなければならないのでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
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  ●回答とアドバイス
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監事のお仕事、お疲れ様です。
確認作業の不足により、困っていらっしゃるようですね。

さて、標準管理規約を見てみましょう。

(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

このようになっています。
つまり、会計監査と業務監査を監事にお願いすることは、一般的な内容であり、その役目を果たす必要があると考えられるでしょう。

また、業務監査を監事がやらないのであれば、誰かが、その役目を引き受けなければなりません。

通常、役員は、在住の区分所有者が務めます。
それは、ご相談者様がやらなければ、別の区分所有者が、その分を負担する、ということです。

気になるのは、就任前に、充分な説明や確認作業がないことです。
役員をお願いする際の説明方法などについて話し合ってはいかがでしょうか?
就任後のトラブル防止に役立つと思います。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

本来、管理は全区分所有者で行うものです。
しかし、様々な事情や都合を考えると、毎年、全員が参加するのは、現実的な方法ではありません。

そのため、役員が代表して業務を遂行するわけです。
誰かが、やらないと、別の誰かが、余分に負担することになります。

どうぞ、皆さんで協力し、より良い管理組合を作ってください。

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●区分所有法へのコメント
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【ひとり言】

長女(9歳)が、チャドクガに触れたらしく、ほぼ全身の皮膚にかぶれの症状が出ました。
友達と草むらに入り込んで遊んだためと思われます。

派手にすりむいたひざが治ってきたと思ったら、これです。

子供とは、こんなふうに育つもののようです。

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●標準管理規約へのコメント
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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最終更新日  2009年08月31日 10時35分15秒
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