マンション管理相談室

2010年07月05日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

-----------第298号(2010年6月5日号)
---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

賃借人の発生する騒音の考え方は?

詳細はこちら。
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  ●ご相談
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理事長です。

毎回、総会の出席者が少ない上、委任状や議決権行使書の提出も少ない状態が続いています。

状況が悪化すると、総会成立も危うくなりそうです。
そこで、委任状や議決権行使書の提出がない時は、自動的に議案に賛成したものとみなせるよう、管理規約を改正したいと考えています。

ただ、一部の理事からは、少しやりすぎではないか、という意見もあり、進めて良いものかどうか、迷っています。

どのようにすれば良いのでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
そして、無関心な区分所有者の多い状況にお困りのことと思います。

さて、結論としては、委任状や議決権行使書の提出のないことを賛成の意思表示とするような管理規約は、認められません。

区分所有法より抜粋
第39条第2項
議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。

このように規定されているため、その他の方法は認められないのです。
また、管理規約に定めても、総会決議の重要性から、区分所有者の意思を不当に擬制すると見なされてしまいます。

つまり、管理規約を改正しても、有効にはならないため、意味がないということになります。


それと、根本的なことですが、委任状や議決権行使書の扱い方を変更するより、無関心な区分所有者を減らす努力をする必要があります。

皆さんが関心を持ち、必要な議論に参加するようになれば、お悩みは、解決します。

そのためには、理事会を中心に、管理組合の課題や検討内容などを繰り返し広報する必要があります。
危険な現状を伝われば、協力者が現れるかもしれません。
また、より多くの参加を促すための仕組み作りも必要です。

理事会だけ悩まず、広く意見を求めることから始めてみましょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

今回の奥に潜んでいる課題については、何度も、当メールマガジンで取り上げてきた内容です。
バックナンバーの中から、ヒントが見つかると思います。

皆さんの協力体制が確立すれば、個別の課題は自然と改善します。
それを意識し続ければ、それぞれの事情に合った進め方が見つかることと思います。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

先日、私の誕生日に長女(10歳)がプレゼントをくれました。

手作りの小さい布袋です。
ボタンで留めると、中身が落ちないようにできます。

つたない出来ばえですが、とてもうれしくなりました。
メッセージカードには、
「お誕生日おめでとう。また、いっしょにお散歩しようね。」
と書かれていました。

以前に比べ、多くの漢字を使えるようになっています。

長女のやさしい気持ちと成長する姿をエネルギーにして、来年の誕生日まで、がんばろうと思っています。

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●標準管理規約へのコメント
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法的根拠を保証するものではありません。
何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。

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専門委員会をどうやって立ち上げたらよいか、わからない。
理事会や総会の出席率が低い
理事会の時間が長くなり過ぎる

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最終更新日  2010年07月05日 09時49分16秒
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