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2010年10月01日
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カテゴリ: 税金

財務省・国税庁が『相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について』を公表しました。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/221001hokennenkin.pdf

「還付の手続き開始に先立ち、現行法に基づく平成17 年分以降の所得税の還付について、その方法等をお知らせするとともに、平成16 年分以前の所得税の還付について対応の方向を発表することといたしました。」

最高裁判決を受けてのこととはいえ、所得税法施行令の改正前に、このような公表文章を出してくれるのはいいですね。「今後も措置の方向性をお知らせしていく」そうです。

注目されていた、いつの年分までさかのぼるか、という点について書かれています。

還付請求権等は5年で消滅するのが現行法ですが、平成12年分までさかのぼる措置を今後検討するそうです。10年間ですね。

17年分から21年分についても、「更正の請求」という方法での還付の場合は、期限が2ヶ月以内などあるのですが、このあたりも手当てを考えるようです。

また、もうひとつの注目点の計算方法ですが、課税分と非課税分に簡易な計算方法で分けるようです。

とりあえずは、まづ現行法の範囲内で、還付処理をするようです。

受付は、今月下旬の取扱い変更後になるとのことです。


毎日新聞から見てみます。

「過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明した。
税法上の時効は5年だが、過去10年までの時効分(00~04年分)についても救済対象とすることにした。
時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通し。」

「時効になっていない05~09年分の還付については、今月下旬から全国の税務署で受け付ける。
対象となるのは、年金払い型生命保険に加え、同様に年金払いとなる個人年金保険や学資保険など。生保だけでなく、損保、共済の保険商品も対象になる。
所得税額に応じて課税額が決まる住民税も同様に還付する方針。」

「還付されるのは、年金払い方式で受け取った保険金のうち、1年目に課した所得税の全額と、元本に運用益が加わる2年目以降の元本部分に課した所得税。」 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101001-00000026-mai-bus_all


ファイナンシャルプランナーや税理士、FP税理士は、知らないで損する人が少しでも減るように、がんばらないけないと思います。

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最終更新日  2010年10月01日 15時09分01秒
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