CAPTAINの航海日記

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2011.01.11
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テーマ: たわごと(27375)
「福島県庁を郡山市へ 県庁移転を推進する会」 掲示板 が設けられておりますので、明治時代から議論が続いている福島県庁移転という古くて新しい行政課題について、賛成の方も反対の方も、積極的に意見を書き込んで下さると、県民の一人としては嬉しい限りです。
で、この県庁移転なんですが、地方自治法第4条の規定によると、

「第4条(地方公共団体の事務所の設定又は変更)
 1 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。
 2 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
 3 第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。」

とあり、特別多数議決( 参考 )の対象とされています。現時点で52名の県議がいる(議長除く)福島県においては、35名の賛成があれば県庁移転は決議されるということになります。まぁ、この結果に対し、総務省が何と口出しするかはわかりませんけどね。
参考 。福島地裁の管轄地域よりべらぼうに広いのです…)に合致します。
これらの地域を地盤とする県議の数を独自に計算してみたところ、37名となります。従って、彼らが県庁移転賛成で一致団結すれば県庁移転の決議は可能なのですが、県議各々の見解や思想如何では、決議されない可能性も孕んでいます。
そこで、どんな抜け道があるのか考えてみたところ、同じ地方自治法の第6条に、こんな条文があるのを見つけました。

「第6条(都道府県の配置分合及び境界変更)
 1 都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。
 2 都道府県の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
 3 前2項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。
 4 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」

なお、第1項の条文中の「法律」は、憲法第95条に規定される「一の地方公共団体のみに適用される特別法」(地方自治特別法)であると解されるので、関係都道府県において住民投票を行い、各々過半数の賛成を得なければ効力を生じないとのことです。
何だか読んでいて頭がこんがらがりそうなんですが、実は、この法律を活用し、郡山市への県庁移転を希望する地域を福島県から「分立」(都道府県の区域の一部を分けて、都道府県を新設すること)させた方が、手続的には楽なんじゃないかと思ったんですよね。要は、住民投票と県議会でそれぞれ過半数の賛成を得れば良い( 第6条の規定は、特別多数議決の対象ではありません )のですから。三分の二よりははるかに低いハードルではないでしょうか。

もっとも、分立騒ぎなど起こしてしまっては、県庁移転以上に、総務省が何と言うか戦々恐々でもあるのですが…


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Last updated  2011.01.11 22:17:52
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