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2005年09月21日
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テーマ: 中国&台湾
カテゴリ: カテゴリ未分類
付 録  中国向け輸出の流通制度


1、日本の中国輸出制度

中国への食品輸出制度について、食品衛生検査を原則受けなければ中国側で荷揚げ出来ない。また、日本側から輸出する際に、まず中国側の輸出条件を満たすための各検査を受ける必要がある。

(1)植物検疫検査(農林水産省)
各諸外国とも自国に病害虫を侵入させないため、植物の輸入について制限を設けている。中国における輸入植物検疫は、「中華人民共和国出入国動植物権益法」(1992年4月1日施行)の規定に基づき実施されている。
日本での輸出植物検疫対象となるものとしては、a 中国の国家品質監督検験検疫総局及び同局が管理する委託機関の許可後、日本の植物検疫所の検査が必要もの、b 日本の植物検疫所の検査が必要なもの、という2つのケースがある。

植物検疫検査の流れとしては、植物検疫所に輸出植物検査申請を行い、中国当局の要求に適合しているか否かの検査を受け、合格すれば合格証明書が発給される。

(2)梱包用木材の熱処理と消毒証明書(全国植物検疫協会)
中国では、日本の貨物の木材梱包の中から危険な有害生物である松材線虫が発見されたことから、国内の森林·環境·観光資源等を保護するため、2000年1月1日より日本から輸出される針葉樹梱包用木材について、熱処理と消毒証明書の添付義務づけている。




2、中国の輸入関税制度

中国では、輸入が許可される貨物について、「税関輸出入税則(関税率表)に従い、輸入関税が課せたれる。輸入貨物は、税関が決定した通常の成約価格を基礎とした運賃保険料込価格(CIF価格)を課税価格をする。

次に、中国では、物品販売または加工、修理補修等の役務提供及び物品の輸出を行う団体及び個人に対して課す「増値税」という附加価値税がある。増値税の基本税率は、17%である。なお、一部の物品については、税率は13%となっている。

関税支払いまでの流れとしては、輸入審査が完了し関税額が確定した段階で税関から関税及び増値税の納付書が発給される。関税の納付は、納付書発行の翌日から起算して7営業日以内に指定銀行にて手続きをすることとなっている。


3、中国の輸入制度

(1)貿易権
中国では輸出入などの貿易業務は、許認可制となっている。また、自由に貿易をするためには国務院の対外経済貿易主管部門の許可を受ける必要がある。貿易権の自由化は、WTO加盟の基本的な用件であり、3年以内に外資系企業を含めて全ての中国国内企業に段階的に貿易権を認めることとなっている。現在、国内の非国有企業に対して貿易権の開放は、先行して始まっている。但し、個人に対する貿易権は、まだ開放されていない。

(2)関税割当
中国政府は、農産物の関税割当の管理暫定規則を発表している。関税割当の割当数量、申請条件、配分ルールは、毎年通達を公表している。なお、関税割当は、2006年までに段階的に撤廃されることとなっている。


4、中国の販売促進費用(商慣習)

中国の商慣習としては、スーパーマーケットなどの小売企業側は、食品販売に際して様々な販売促進費用を要求し、サプライ側の費用負担を大きくする。その中でも“入場料”は、小売の食品売場開設料的な対価として、納入商品の初回契約時ごとに必要な手数料である。小売企業側は、サプライ側に販売促進のため、様々な費用負担を求めてくる。



表5.1 中国小売店の販売促進費用(略)





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最終更新日  2005年09月21日 21時20分55秒
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