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テーマ: 実用刃物考(25)
カテゴリ: 実用物具考


 ( 際物・如何様物無用ノ事・壱拾 ジュネーブ第四条約 からの続き)

西暦2000年であろうと2008年06月以降であろうと、日本国内で
民間人が あらかじめ(武器として)準備しておいたナイフ類を用いて
他者を殺傷する行為を認める法律はどこにも見当たらない。
すなわち「格闘・戦闘ナイフ」という売り口上自体が際物であり、
違法行為の流布でもあったわけだ。

では、戦時下において、文民が対人用ナイフで敵兵を襲撃・惨殺した場合、

立作太郎氏著 『戦時国際法論』(日本評論社発行)にはこうある。


  (乙) 軍人以外の者(非交戦者)に依りて行はるる敵對行為 
 軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に對して敵對行為を行ふ場合に於ては、
 其〔その〕行為は、精確に言へば國際法規違反の行為に非ざるも、
 現時の國際法上、戦争に置ける敵對行為は、原則として一國の正規の兵力により、
 敵國の正規の兵力に對して行はるべきものにして、
 私人は敵國の直接的敵對行為に依る加害を受けざると同時に、
 自己も亦敵國軍に対して直接の敵對行為を行ふを得ざるに以て、
 敵對行為を行うて捕へらるれば、敵軍は、自己の安全の必要上より、
 之を戦時犯罪人として處罰し得るべきことを認められるのである。

 假令〔たとひ〕公然併記を携帯し、且〔かつ〕戦闘に関する法規慣例を遵守するも
 交戦者の特権を認めずして、戦時犯罪人として處罰し得べきである。
 此〔この〕場合に於ては、各個的に行動すると、
 團體〔だんたい〕を成して行動するのと區別無く、
 又自己の政府の命令に依りて行ふと否との區別無く、處罰し得べきである。

 民兵又は義勇兵團の普通の條件を充たすの編成を成すの遑〔いとま〕なく、
 侵入軍隊に敵對するものに在りても、
 公然兵器を携帯せざるか、又は戦闘の法規慣例を守らざるときは、
 戦時犯罪人として處罰し得るに至るのである(ハーグ陸戦條規第二條参照)。
  民兵又は義勇兵團に属すると稱する者も、
 (イ)部下の為めに責任を負ふ者其頭に在ること、
 (ロ)遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有すること、
 (ハ)公然兵器を携帯すること、
 (ニ)其の行為に付き戦争の法規慣例を遵守すること
 等の條件を具備せざるときは、戦時犯罪人として處罰し得べきである
 (ハーグ陸戦條規第一條参照)。
  海戦に於て、他より攻撃を受けんとすること無く、全然自發的に
 敵船を攻撃する交戦國商船は、戦時犯罪を犯せるものと認め得べきである。
 故に斯〔かく〕の如き船舶の船長、陸戦に於て敵對行為を行ふ私人と同様に、
 戦時犯罪人として處罰し得るのである。

 (註記略)

  (丙) 變装〔へんそう〕せる軍人又は軍人以外の者の進入して行ふ所の
 敵軍の作戦地帯内又は其他の適地に於ける有害行為
  此種の有害行為中、強力若〔もし〕くは其他の積極的なる手段に出づる
 加害行為と否との差異がある。
  變装を為せる軍人又は私人が、
 敵軍の作戦地帯又は其他敵國の権力を行ふ地帯に侵入し、
 鐵道、電信、橋梁、兵器製造書等を破壊せんとするは、
 情報蒐集を目的とせざるを以て間諜に属せず、
 又敵國又は敵占領地の在住民の如く的に對して一時的の命令服従関係を
 有せざるを以て、戦時叛逆の名を以て呼ぶに適せぬのである。
 日露戦争の際、横川、沖氏の行へる所の如きは實に此種の行為にして、
 犯罪の名を冠するに忍びざるも、敵よりも有害行為なるを以て、
 敵が戦時犯罪者として處罰するを認められるるのである。
  變装を為せる軍人又は私人が、
 一方の交戦者の為めに私かに通信を傳達する為め、
 敵軍の作戦地帯内又は敵國の権力を行ふ土地に進入して行動するは、
 在来間諜と誤認されたることあるも、敵の情報を蒐集して
 一方交戦國に通報するものに非ざるを以て、間諜の要素を缺くものである。
 然れども此種の行為にして敵軍より見て極めて有害なるものは、
 軍人にして隠密に行動し又は虚偽の口實の下に之を行ひたるとき
 又は軍人以外の者が之を行ひたるときに於て、
 之を戦時犯罪の一種と認め得べきものと為さねばならぬ。
  (以下略)

 引用以上


正規の軍人ではない者、あるいは民兵・義勇兵等の條件を満たさない者が
戦闘行為を行なうと、戦時犯罪として処罰の対象となることを
我々民間人はしっかりと認識しておかねばならない。
際物売りたちは国内法・国際法を知らずに、いい加減な御託を並べているのだから。







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Last updated  2013年10月05日 21時44分12秒


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