2004年03月06日
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先日、私の友人(女性)から質問をされました。

内容は年金についてです。
サラリーマンの妻である第3号被保険者の人達は
年金の保険料を払ってないわけですが、
その人達は、将来夫の年収によって、
受け取る年金額が変わるのかどうか?

それとも、払ってないから一定の金額しかもらえないのか?

ということでした。

と言うのは、その友人は、だんなさんと共働きで

保険料を払っているということですが、
年収が低いから多分最低しか払っていないので、
専業主婦の方が、将来旦那さんの年収しだいで
沢山年金がもらえるんだと、ショックだということなんです。

私が答えた内容は、
まず、専業主婦の方の年金は、
夫の年収によって、受け取る年金額が変わる
ということはありません。


第3号の被保険者期間は自営業者等の第1号被保険者と
同じく納付済み期間となり、その期間の分だけ
国民年金から老齢基礎年金がもらえます。



会社員の方は厚生年金に入っているのと同時に国民年金にも加入していることになります。一方、第3号(専業主婦)は国民年金しか加入していないことになります。

ですので、会社員の方は将来は国民年金と厚生年金の
2つの制度からいわゆる2階建ての年金をもらえますので、年収が低くても専業主婦の方がたくさんもらえるというわけではありません。

とお答えしました。

会社員の方は特に、厚生年金の保険料を毎月払って

バランスに対して、敏感に感じているようです。







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最終更新日  2004年03月06日 23時11分52秒
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