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2011年07月03日
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カテゴリ: 不動産投資生活
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パネルとアンテナ


太陽光発電で補助金を受けた人も多いと思うが、この補助金って収入になるのかという話が先日の泡会で出た。


当然収入だから税金がかかるとの見解が大半だったが、所得税法42条を見ると次のように書いてある。






太陽光発電システムは、所得税法で規定する固定資産(=減価償却資産)に該当する。


所得税法第42条により、固定資産の取得のための補助金は所得計算上の総収入額に算入しないとされている。


したがって、 補助金分は所得税を納める必要はない




しかしここで注意が必要。


減価償却資産額を決定する時に、 設備の取得費から補助金額を差し引く必要がある






この明細書の書き方については調べ中。



全額即時償却する場合はあまり関係ないが、定率などを採用する場合は、償却資産額の違いにより損することもあるので注意が必要だ。





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Last updated  2011年07月03日 20時02分18秒
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