2005/04/22
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でも、夜はまだまだ寒いね~
雨もパラパラ降っていて、ちょっと夜桜をゆっくり鑑賞はできない。
病院から駐車場までの間に桜が咲いていて、それを見るくらい。
でも、それだけでも満開の桜の下を歩くのは気持ちがいい。


さて、今日は前回の続きで、法律の問題です。

問 次の中から、正しくない記述を選びなさい。
A 精油を大量に取り扱う場合は、消防関連の規制を受ける。
B 精油の販売では火気に十分に気をつけなければいけないが、通常量なら「危険物の規制に関する政令」による届け出は必要ない。

D 精油を小分けするだけなら、PL法の規制は受けない。

解説
今日は、消防法とPL法関連の問題です。
協会では、通常量の販売とは、「10ml瓶で、数百本程度」と規定してます。
(でも、30種の精油×20本で600本になるから、ちょっと微妙な数字だよね。まあ、1000本を超えたら間違いなく届け出が必要ということだね。)
PL法の基本的な考え方は、消費者の保護と救済です。
製造物の欠陥により被害が生じた場合は、製造者は損害賠償をしなければいけません。
例えば精油のふたが壊れていて、衣服などを汚した場合は製造者の責任になります。
小分けをした場合は、小分けをした直後から製造責任は小分けをした人に移り、添付文書などが不備だと責任を問われることになります。
販売をする場合でも、商品の管理・保管の不備による責任や商品の表示(別の商品名を表示したり)、説明、添付文書の不備などにより責任を問われることがあります。
ということで、答えは





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最終更新日  2005/04/22 10:04:25 PM
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