中年層の障害者の広場

中年層の障害者の広場

支援費制度



 平 成12年5月29日に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立し、これに伴い、障害福祉サービスに関わる社会福祉制度 が再編され、行政が、福祉サービスを決定する従来の「措置制度」が福祉サービス利用に際して、利用者と事業者が対等な関係に基づき契約する「支援費制度」 へと移行されました。
 なお、支援費制度の実施主体は市町村となっています。


  支援費制度の目指すもの

(1)障害者の自己決定の尊重及び利用者本位のサービスの提供
(2)障害者と事業者・施設との対等な関係に基づくサービスの提供


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