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カテゴリ: 台湾棒球
ちょっと前の話題になってしまいますが、試合中に審判に体当りして暫定的に無期限となっていた林智勝選手の正式な処分が14日に発表されたそうです。
→[記事] 林智勝 遭禁賽15場、罰金18萬 (聯合新聞網)(4/14)(big5)

最終的な処分は
出場停止15試合、罰金で18萬元 (60万円くらい)。

15試合は週4試合の台湾では1ヵ月弱に相当。
罰金18萬元は高給取りの林智勝選手だから月給の2/3くらいですか。


私は意外と軽かったな~って感じましたが、熊隊はこれでも重すぎると考えているようで職棒聯盟に提訴するとか。ま、いろいろ意見はあるのでしょう。


で、軽いか重いかはとりあえず置いといて、この処分決定のことで面白いと思ったのは、 処分の内訳が発表されていること


第21章に「懲罰規定」という項目があり、


第14条:審判によって退場になった場合は罰金1萬元、退場後に試合進行に重大な影響を与えた者は出場停止1~3試合
第5条:聯盟・球団に対する不当言論行為を行なった者には程度に応じて1~10試合の出場停止と罰金1~10萬元

となっているのだそうです。

下の2つには幅がありますが、林智勝選手の場合は第14条で出場停止3試合、第5条のほうで7試合・7萬元の処分となったそうで、

第15条:出場停止5試合、罰金10萬元
第14条:出場停止3試合、罰金1萬元
第5条:出場停止7試合、罰金7萬元

3つを合計して出場停止15試合、罰金18萬元。
こういうことなんだって。へ~、そうなんだ。

アメリカの刑事事件もこんな感じで、複数の罪を犯した場合は単純に刑を足し算するので、懲役200年とかになっちゃう人がいるんじゃなかったでしたっけ。


日本ではたぶんこういう決め方はしてないですよね。
今までにいろいろ暴行事件とか脱税事件とかありましたけども、こういう、規則の第何条に違反するから出場停止○試合、っていうようなものは報道では見たことがない気がする (私が知らないだけかも)

以前、ガルベス投手が審判にボールを投げつけたときの処分は「その年いっぱいの出場停止」だったそうですが、この表現だとシーズン序盤と終盤では全く重さが違うわけで、妙と言えば妙な罰則です。

ついこの前、パウエル投手の二重契約が問題になったときには一時的に「出場停止3ヵ月」の処分が下されましたが、これも何を根拠にしているのか良くわからないものだったような。

問題が起きたら過去の例に基づくなどして処分を決めているような感じでしょうか。




で、重いか軽いかの話に戻りますと、今回の処分では暴行行為そのものの処分ではたったの5試合ってところがまた面白い。

だって一方の「不当言論」のほうは7試合。これは事件後に自身のblogで審判のほうが先に挑発した云々と書き込んだことが咎められているのだそうですが、結果的に暴行より重い罰則になってるし。




審判に暴行しても出場停止5試合なのに、不当言論だと場合によっては10試合。

かなりバランスを欠いている感じ。
実際、熊隊が処分を不服としている理由の1つになっているようですし、聯盟も規約を見直して暴行の場合にもっと重い処分を設けることにするのだとか。


さて、林智勝選手の処分が解けるのは雨天中止等の影響がなければ5月4日とのこと。
日本のゴールデンウィーク後半には間に合うことになります。きっと北京五輪も大丈夫なのでしょう。
処分が重いのか軽いのか、これでいいのか悪いのか、良くわからないけど、とりあえずこの点は良かったということにしておきましょう。

しかし熊隊は中心打者を欠いてるのに全く影響ないかのように勝ちまくってますねぇ。復帰したらもっと手ごわい相手になるんだろな~。





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Last updated  2008年04月20日 06時11分30秒
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