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芸能人が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されることが昨今よくありますが。昨日も某歌手が逮捕されたようです。昨日の事件は起訴されるのかどうか分かりませんが。
刑事事件全般について言えば、逮捕されても不起訴になる場合も3分の1ぐらいはあるようです。不起訴は、1罪とならず・2嫌疑なし・3嫌疑不十分・4起訴猶予の4つに分類されるようです。
ところで、昨日の事件は執行猶予中の者が逮捕されたようです。 昨日の事件とは離れて、一般的に執行猶予期間中の者が逮捕・起訴され有罪となった場合、再度、執行猶予がつくことがあるかどうかご存じでしょうか?。
原則的には、再度の執行猶予はありません。例外的に1年以下の懲役・禁固の言い渡しを受け、 情状
がある場合は、再度執行猶予をつけることが出来ると一応刑法典には書かれていますが・・・。執行猶予期間中に犯した罪に再度執行猶予が付くことは極めて稀なようです。
ところで、許認可の欠格要件として、役員等が「懲役・禁固以上の刑に処せられ云々」という規定があります。 役員等に執行猶予期間中の者がいる場合も、無論欠格要件に該当します。
執行猶予は、期間が満了すれば刑の言い渡しの効力がなくなる訳ですが。執行猶予の起算日、満了日等も、正確に理解する必要があります。
行政書士人生の中で、そういう事案に遭遇することは1度あるかないかという程度でしょうが。許認可を専門とする行政書士は少なくとも上記程度のことを知らないと、行政書士賠償責任補償制度のお世話になることがあるかも知れません。https://www.zengyodan.co.jp/hoken
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