身近な街の法律家「司法書士」
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とある所属団体の総会の出欠通知が、往復はがきで届きました。この手の通知には大抵「出席・欠席に関わらず、議決権に関する委任状に記名押印をしてください」と書いてあるものなのですが、これは実際には総会に出席しなかった会員の分の議決権を無駄にせず、総会開催に必要な定足数(過半数の出席)を確保して議事をスムーズに進行するためのもの。ここでフト疑問になるのが、委任状部分に日付を記入する部分があるのですが、この日付はいつが良いのでしょうか?記入して返送する時の日付?それとも総会が開かれる予定の日付?そこで他の人に聞いてみると、結構バラバラでしたが、総会の日付の人が多かったような気がします。しかし「それが常識!」とまで言い切るひとがいたので、そうかな?と思い改めて考えてみました。結論から先にしますが、私はこの手の委任状の日付は「記入返送時」が良いのではないかと考えます。というのは、3月1日開催予定の総会についての委任状が3月1日付けで出されていた場合、もしその総会が前倒しになって2月15日になった場合には、3月1日付けの委任状は未来からの委任状になってしまい、具合が悪い気がするからです。また逆に総会が延期になった場合でも、問題なく使用できますし。皆さんはどう考えますか?ちなみに、登記申請に関する委任状の日付は「登記原因日付と同日、またはその後の日付」が鉄則です。売買等をしてないうちから登記申請に関する委任はし得ないという考え方なのですが、これを満たさない委任状は無効となってしまいますので、日付のチェックはかなり重要となります。
2005.06.23
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