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+。:.゜こんばんゎヽ(´∀`)ノ .:。+゜。 風邪で寝ていなくちゃいけないnekoですが 大失敗(ToT) ・・ひっかかった「カード番号をサイトに入力してしまった・・どうしよう」アフィリをやっているnekoたちは ブログによって与える影響が大きいので とても大切な情報です 長いですがきちんと読んで覚えておいてください。 nekoが自分を守るために今日1日かかって 行った作業です。 1.サイトの証拠を保管=規約や登録画面など ※キーボードのfn(左下)+prt(右上)を同時におして ペイント起動新規作成⇒貼り付け⇒名前をつけ保管でもOK Googleウェブアルバムなどにアップしても良いし、 自分のPCに保管しても良い 2.消費生活センターに相談 ※電話で相談なので出来れば証拠はGoogleウェブアルバムが良いです 3.カードに公共料金等の引き落としがある場合 他のカードに変える手続きをする ※スカパー・YahooBB・NHKなどはホームページから即時 変更ができます。その他はカードが休止した場合自動的に 振込用紙がきますが、一応内容を伝えた方がいいでしょう この作業をしている間に消費生活センターは、経済産業省とコンタクトをとってくれました 4.カード会社に連絡 ※nekoは、UFJ(0120-004812) 詳しく説明して、カードを休止してくれます。カード解約しなくて大丈夫 今持っているカード番号は削除になりますが、 違う番号のカードが再発行になります(手数料525円) 5.消費生活センターにカードの休止手続きと引き落とし移行手続きが完了したことを報告 消費生活センターさんから経済産業省からの答えを聞きました。 今回のようなメルマガのクーリングオフはないそうですが、 証拠を見る限り、今回の一件は以下のことが適用可能 電子消費者契約法では、インターネットの画面上で申し込み内容を 確認する表示や訂正画面が無い場合には、 消費者が申し込みをした場合でも錯誤無効になると定めています。 メルマガ登録契約の際申し込み画面や確認画面の処置が不備であり、 とられていませんでしたので錯誤無効主張できる 下の方に即会員登録するになっている ここは、確認でなくてはいけない 次画面で登録でなければいけないそうです。 錯誤無効とは この契約は無効ですということで 払わなくていいそうです 6.はがきに、 契約無効の通知 会社名 代表者様 電子消費者契約法では、 インターネットの画面上で申し込み内容を確認する表示や 訂正画面が無い場合には、消費者が申し込みをした場合でも 錯誤無効になると定めています。 御社等のメルマガ登録契約の際、 申し込み画面や確認画面の処置が不備であり、 画面処理がとられていませんでしたので錯誤の主張をいたします。 よって、会費のお支払いを拒否致します。 平成 年 月 日 氏名 この内容を書いて表・裏両面をコピーする 7.はがきを、登録してしまったサイトへ送付 ※たぶん無視されるでしょうが、相手の手に乗らないで この方法を遂行してください。 nekoも退会の申請をしましたが 送られてくる書類が到着したら消費生活センターさんに報告・相談します 8.「支払い停止のお申し出の内容に関する書面」を 消費生活センターさんからFAXなどで頂き記入事項を記入して、 先ほどのはがきのコピーと他の証拠などを添えてカード会社へ送付 ※コピーは、自分がどのように作業したかの証しなので必須 この「支払い停止のお申し出の内容に関する書面」を送らないと たとえ、カード解約しても、ずーっと請求されちゃいます 以上の内容でnekoは作業しました 各地域や係りの方によって方法は様々ですが 被害を最小限にするために、落ち着いて( ..)φメモメモ 消費生活センターへ早めに相談してください
2009.10.24

楽ブロは良いわねぇ好き放題のことが書けるから心がめいった時によってみます・・・って自分のブログでしょ!!アフィリもランキングもないからまるでひとりごとほ~んと楽でいいわぁそう言えば、さっきニュースで見て札幌近郊の石北峠で積雪5cmいじょうですって~たかが、5cmされど5cm積雪5cmは、雪で真白~台風が持ってきたんだってまだいらないって!!いきなり冬だね※楽ブロもう少し書き込む時の表示が早いとGOODです♪ ⇒これは今年の春の画像だよ 5cmってこんな感じで~すnyannko'レポート日記へ
2009.10.09
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