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2024年01月26日
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カテゴリ: 障がい福祉

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1.障がい者に対するハラスメントの種類
ハラスメントは実際に被害に遭っても「まさか自分が」と思ってしまい、被害に遭っていることを自覚できない場合や、「自分のせい」とハラスメント被害に遭っている原因が自分にあると錯覚してしまう場合があります。
「障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」では、障がい者へのいじめやパワハラを「虐待」と定義づけており、禁止事項とされています。
それでは、どのようなハラスメントが「虐待」にあたるのか、見ていきましょう。
①身体的虐待
「障害者の身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加えたり、正当な理由なく障害者の身体を拘束したりすること」を指します。
また怪我のおそれがある行為を強要することも、身体的虐待に当たります。
例.
・ミスをしたことによる体罰
・監禁して仕事をさせる
・怪我のおそれのある危険な仕事を強制する
②性的虐待
「障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること」を指します。
また性的な話を間接的に聞かせ、困惑させるといったことも性的虐待に当たります。
例.
・身体を触られたり、抱きつかれたりする
・猥褻な会話を(聞きたくないのに)聞かされる
③心理的虐待
「障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」を指します。
脅迫、悪口、拒絶反応などがこれに当たります。どこまでを心理的虐待として捉えるかは障がい者によって異なるため、企業側は慎重に判断する必要があります。
例.
・大勢の前で怒鳴られた
・ミスを叱るだけでなく、「バカ」や「アホ」などの悪口を言われた
・人格や障害を否定するような発言
・有給休暇の申請理由などをしつこく聞く
④放置・放棄・放任による虐待
「障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、ハラスメント行為の放置等養護を著しく怠ること」を指します。
①~③のように障がい者に対して直接的にハラスメントするのではなく、全く何もしない・させない・無視するということも虐待に当たります。
例.
・仕事に関する重要な情報を与えない
・ハラスメントの相談に乗らない
・起こっているハラスメントの対処をしない
・住み込み労働者へ食事を提供しない
⑤経済的虐待
「障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること」を指します。
障がい者が受けている虐待の中で、最も数が多いハラスメントです。
例.
・障害を理由に簡単な仕事ばかりさせる
・障害を理由に給与を減らす
・最低賃金未満で仕事をさせる
・同意なく金銭を管理する
2.障がい者に対するハラスメントの現状
厚生労働省の調査により、職場で障がい者が受けている、いじめの推計や種類などが公表されました。
障害者虐待の通報・届け出のあった事業所数は1,227事業所で、その内虐待が認められた事業所数は401事業所でした。
また、障害者虐待の通報・届け出の対象となった障害者数は1,408人で、その内虐待が認められた障害者数は498人でした。
この結果は、前年度と比べると25%以上減と、大きく減少していますが、まだハラスメント被害に遭われている方がいるということも確かです。
ハラスメントの種類から調査結果を見ると、先に述べた通り「経済的虐待」が最も多く、全体の43.9%、約半数を占めております。
障害の種類から調査結果を見ると、令和2年度では「精神障害」が最多となりました。
前回調査が行われた平成28年度では「知的障害」が最多であり、その数も差が大きかったのに対し、4年間で順位が逆転することとなりました。
しかし、この内実際に虐待と認められた数は、知的障害が最も多く、次点で精神障害となっています。
※出典:「令和2年度使用者による障がい者虐待の状況等」(2020年、厚生労働省)
※ここで使われる「使用者」とは、障がい者を雇用している事業主や経営担当者、また責任者や管理者などのことを指します。
3.ハラスメント被害に遭ったときの対処法
ここまではハラスメントの種類と現状について見てきました。
それでは実際に自分がハラスメント被害に遭ったときには、どのような対処をすればよいのでしょうか。
いくつかの対処法が考えられますので、紹介いたします。
①ハラスメントの証拠を保管する
実際にハラスメントがあった事実を形として残せるものであれば、それらを保管しておきましょう。
例えばメールの文面や、音声の録音、動画や写真等です。
またハラスメントにより障害が悪化した際には、医師から診断書を取得しておくことも重要です。
②専門の相談窓口へ相談する
現在、多くの企業では社内に相談窓口を設置していることが多いです。
また、社内では相談しにくい、噂になりたくないと思う方も少なくないと思います。
その場合は公的な相談窓口を利用すると良いでしょう。
例.
・ハローワーク
・障害者就業・生活支援センター
・就業支援施設の相談支援員
・都道府県労働局
・労働基準監督署
③法的な相談
②ではハラスメント解決に向けたアドバイスや、更なる専門機関へのつなぎといった役割がメインとなるので、実際問題を解決するには至らないことが多いです。
そこで弁護士などの法的措置を取ることのできる機関へ相談することもオススメです。
弁護士等に相談した場合、被害に遭った障がい者の代理人として、直接企業とやり取りをし、解決に導くことが出来ます。
また極めて悪質なハラスメントの場合、会社に対して慰謝料などの損害賠償を請求できる場合もあります。
④転職
企業が変わる見込みがない、解決してもその後企業で働きにくいといった場合は、転職を検討しましょう。
ハラスメントは無くなってもストレスを抱えたまま働き続けて、障害が悪化し働けない状態になるよりも別の会社で働いたほうが良いです。
4.まとめ
障害者雇用におけるハラスメントの現状や対処法を見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
実際に障害者虐待に関する法律が整備されつつあり、その数も減少傾向にありますが、まだ無くなった訳ではありません。
まだハラスメントで苦しんでいる障がい者の方がいらっしゃいます。
障がい者は障害を抱えているが故に、一般就労枠に比べ時間がかかったり、ミスをしてしまうことが多々あります。
そのため仕事に対する自信を持つことが難しく、ハラスメントを受けているという自覚もない、分からないという方もいらっしゃいます。





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最終更新日  2024年01月26日 19時37分08秒
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