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重光葵氏及び賀屋興宜氏については、昭和二十七年四月二十八日、平和条約の発効及び公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律(昭和二十七年法律第九十四号)の施行により、選挙権、被選挙権などの公民権が回復され、その後、衆議院議員に当選し、国務大臣に任命されたものである。また、重光葵氏については、昭和三十二年一月二十六日の死去に際し、外交の重要問題の解決に当たった等の功績に対して、勲一等旭日桐花大綬章が死亡叙勲として授与されたものである。と述べられているので、重光氏や賀屋氏については、法的にも許されて名誉回復したと認めましょう。このブログでも極力「A級戦犯全員」というようには書かないできたつもりです。しかし、戦後間もない頃に、社会党の議員が先頭に立って戦犯の名誉回復の運動が為されたことが、果たして日本にとって本当に正しいことであったのか、私は疑問に思っています。戦地において無念の想いで命を落とした兵士、空襲や2発の原爆で焼け死んだ多数の市民、焼け野原になってしまった日本、こうしたことに誰も責任を負っていない、日本人として誰も責任を負わせてもいない、戦後の総括を日本はやっていない、結局「敗戦責任」は風化してどこかに消えてしまいかねない、これが正しいことだとは私には思えません。
となっていて、戦勝国が責任を負わせたのだから、それで終わり、とでも言いたげですが、
極東国際軍事裁判所において被告人が極東国際軍事裁判所条例第五条第二項(a)に規定する平和に対する罪等を犯したとして有罪判決を受けたことは事実である。そして、我が国としては、平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出獄が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。とも言っているので、日本人の立場からは、A級戦犯の責任を全く追及していません。日本人として総括もしていないA級戦犯を祀る靖国神社に政府首脳が出向いて頭を下げてくると言うことが何を意味するかと言えば、A級戦犯は英雄であったと評価するのと同義です。2発の原爆で何十万人が苦しみながら死んでいったのにこの戦争遂行責任者が英雄ではたまりません。 日本人の手でA級戦犯の責任を追及していないから 、政府首脳がA級戦犯を合祀する靖国参拝することへの非難が出るんです。これが某バカにはわからないらしい。