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2007/05/23
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テーマ: ニュース(95833)
カテゴリ: 時事的話題
昨年2月、和歌山県立医大病院で、人工呼吸器を外された患者が死亡し、県警が殺人容疑で当時助教授をしていた医師を書類送検していたそうです( こちら

死亡した患者は、80代の女性で脳死状態だったそうですが、家族が話し合って「自然に亡くなる方法をとって欲しい」と要望し、医師は「人工呼吸器を外すことはできない」と説明しましたが、自発呼吸の有無を調べるために医師判断で呼吸器を外して30分後に心臓停止が確認されたのだそうです。

私は、こういう事件で警察が「殺人」だとして関与することに反対します。
医療ミスで患者が死亡した場合は、「殺人」ではなく「業務上過失致死」だと私は思います。
殺人容疑で警察が捜査できるのは、臓器移植のため、など、延命治療中止に別の営利目的があるような場合に限られると私は思います。

ですが、過去にも、家族の要望により、人工呼吸器を外したり、筋弛緩剤を投与したりして、医者が殺人容疑で有罪判決を受けています(例えば、'98年の川崎協同病院の事件、'91年東海大付属病院の事件)。
私は、医者が自己保身を考えるべきだと思いますね。
家族が、人工呼吸器を外せ、などということを要望するのなら、それは「殺人教唆」であって、医者は、人工呼吸器の使い方を家族に教えるとか、あるいは、患者を家に返してしまう、というようなことを考えるべきだと思います。

評判の良い医者が、家族の入院費負担や家族の要望に配慮することが結果的に司直の介入を受けるような事態は、日本全体にとってマイナスです。
医者は、東海大病院の事件の判決を盾にとって、延命治療を中止して欲しいという家族の要求を全て拒否すべきなのではないかと思います。
どうしても、延命治療を中止したいのなら、家族の手で家族の責任で行わせるべきであって、医者が手を下すべきではないと思います。
患者を自宅に引き取った家族が、人工呼吸器維持、あるいは栄養補給の負担に耐えられず、経済的事情で患者を死亡させてしまった場合、など、法的責任を問えるのか、という疑問点は残ると思います。
私は、故意でもないのに犯罪人の数だけを増やしてしまうような考え方には賛成できませんね。




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最終更新日  2007/05/23 08:56:39 AM
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