特許の思想体系

特許の思想体系

2005.03.22
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カテゴリ: 01 特許ゲーム
こんちくは。


特許査定となり、3年分の特許料 *1 を特許庁に納付すると、特許権の設定の登録が行われます(特許法第66条第2項)。

その設定の登録によって、特許権が発生します(特許法第66条第1項)。

そして、3年後も特許権を存続させるためには、4年目以降の特許料を納付する必要があります。

その金額は、次のようになっています(特許法第107条第1項)。

第1年から第3年まで   毎年 2600円に一請求項につき 200円を加えた額
第4年から第6年まで   毎年 8100円に一請求項につき 600円を加えた額
第7年から第9年まで   毎年24300円に一請求項につき1900円を加えた額


年を重ねるごとに高くなります。それだけ重要な特許権であるから、それに見合う特許料を支払いなさいということです。

納付する期限は、次の通りです。
(1)第1年から第3年まで:特許査定から30日以内
(2)第4年以降     :前年以前

最初の3年分は一度に納付しなければなりませんが、4年目以降は1年毎でもいいですし、まとめて納付することも可能です。例えば、最初の3年分を納付するときに納付することもできます。

重要な特許権であれば(将来もライセンス料が見込めるもの等)、最初に全ての期間分を納付してしまうべきでしょう。納付忘れがないようにです。

それ以外の特許権は一定期間毎(例えば、3年毎)に、その特許権を存続させるか否かの価値判断を行うべきです。

既に陳腐化し、世の中で形になる見込みのないような特許発明については、それを所有していても何ら利益を生みません。特許料の節約を考えるべきです。そして、新しい特許出願に振り分けるべきです。

どれくらい存続させているかの統計資料は以下の通りです。

2003年末現在の現存率(生存件数/登録件数)。

登録設定

  1年   100.0
  2年    99.9
  3年    99.4
  4年    94.8
  5年    83.3

  7年    72.2
  8年    61.2
  9年    51.0
 10年    39.3
 11年    28.6
 12年    18.7
 13年    13.6
 14年     8.6
 15年     4.6
 16年     2.0
 17年     0.9
 18年     0.2
 19年     0.1
 20年     0.1

特許権は出願日から20年ですから、特許権が発生するまでの期間が長い場合(例えば、審査等に長期間要した場合等)は、特許権の存続期間は20年未満になってしまいます。

ですので正確なことではありませんが、「不要と判断される特許権は、9年で半分」ということになります。

次回 は、第4年目以降の特許料を納付しなかった場合についてと、減免猶予措置についてです。


*1
特許法上の特許料のことを、実務上、年金ともいいます。
また、新聞等では特許料という用語をライセンス料の意味で用いていることがあります。


キーワード 特許料、年金、特許年金

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最終更新日  2005.03.22 10:52:04
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