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統一教会広報局サイト "雲外蒼天"HP>プレスリリース
4月20日、広報局からマスコミ各社に配信したプレスリリースを公開致します。
平成27年(2015年)4月20日
報道関係者各位
宗教法人 世界基督教統一神霊協会 広報局
TEL:03-3467-3184 FAX:03-3485-0412
女子学生に対する信仰の自由・名誉感情の侵害につき、
福岡高裁も佐賀大学に損害賠償命令
当会信者である佐賀大学の女子学生(当時22才)とその両親が、信仰について侮辱され、棄教を迫られたと主張し、同大学(佛淵孝夫学長)と同大学准教授(当時53歳)に対し損害賠償440万円を求めた民事訴訟の判決が平成26年4月25日、佐賀地裁であり、同大学に対して、信仰の自由を侵害する不法行為であるとして損害賠償を命じる判決を下しました。そして、平成27年4月20日、福岡高裁(裁判長:大工強)は、佐賀地裁判決と同様に、同大学に対して合計8万8千円の損害賠償命令を言い渡しました。
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そのような誤った宣伝活動が誘因となって、当法人あるいは原理研究会(CARP)の学生たちは、大学内で拉致され、監禁されて強制的に棄教を迫られてきました。また、教授から研究室配属を拒否されたり、教授に呼び出されて信仰自体を侮辱され、辞めるよう説得されたりするなど甚大な人権侵害が起きています。そのため学生達は、異端狩りをする大学を恐れ、毎日、監獄のような大学生活を送っていた時期もありました。
特に、佐賀大学では、准教授が、当法人およびCARPに所属していた学生を呼び出し、辞めるよう迫ったばかりか、当法人の教えを「邪教」、合同結婚式を受けた家族の生活が「犬猫の生活」などと侮辱しました。これに対し、被害学生とその両親が訴訟提起し、地裁判決でCARP学生側が勝訴しました。
今回の事件では、反カルト運動の中心的な推進役である弁護士が、実は法を無視する「非行」弁護士であったことが明らかになったことにより、一部人権派ジャーナリストや反マインド・コントロール論者らが主張してきた「反カルト運動のカルト化」が、ここでもまた証明されたと言えます。
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