Silent Diary II  -Artifact and Relic-

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2011年02月02日
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テーマ: 鬱病(2278)
カテゴリ: カテゴリ未分類
おはようございます。
昨日もクリニックのSSTトレーニングに参加できました。
出席率も上がってきて楽しい限りです。
昨日は、全身に疲労感がでてきたときの、フィジカルな対応として、
「ストレッチ」を重点的におこないました。
体幹の部分、腰の部分、足の部分と気軽に短時間でもできるものでした。

現在、私はお風呂に入る前と、寝る前にストレッチをしていますが、
もっと日常の時間帯でも意識してみると良いですね。

さて、前回書きました、「障害者自立支援法の精神通院の場合の助成制度」

必ずお住まいの市町村の障害・福祉関係の部署ともかかわるので、
詳しい相談は、そこでなさるとより効果的です。

「障害者自立支援法の精神通院の場合の助成制度」とあるので、
障害者手帳を持っていないと利用できない、と思われがちなのですが、
「精神疾患で、神経科・心療内科・精神科に通院されている方」が対象です。

通常、窓口負担は3割ですが、この制度を使うと1割で済みます。
また、経済的に困窮されている場合には、1ヶ月の利用上限額が設定されます。
例えば、月2500円まで、となった場合、その月に2500円以上、
病院、薬局で支払わなくて済むようになります。

具体的には、お住まいの市町村の担当窓口で、主治医さんに
書いていただく診断書、申請書等々をもらい、


その際、「利用される病院」と「利用される薬局」を指定されますので、
通いなれている病院を指定して、そこの主治医さんに診断書を書いてもらいます。

あとは、書類不備がないかどうかをチェックして、印鑑や写真を用意して、
お住まいの市町村の担当窓口にお持ちください。
そこでも職員の方が一緒にチェックしてくださいますので、


あとは1ヶ月程度で市町村から制度を利用できるかどうかのお知らせが来ますので、
あわてず・あせらず・あきらめず、お待ちください。

注意する点としては、過去に支払った分を取り戻すことはできません。
一度申請すると、1年間制度が利用できますが、期限が迫って来た場合、
お住まいの市町村の担当部署窓口に赴いてください。
若干法律が変わり、従来は1年ごとに主治医の診断書が必要だったのですが、
現在は、2年に一回でよくなりました。
ただ、1年に1回申請をすることには変わりないので、
期限が切れそうだったら、早めに印鑑をお持ちになって担当部署へ。
その場で申請ができれば、少し手間が省けます。

「障害者自立支援法の精神通院の場合の助成制度」以外にも、
障害者年金の申請などで、治療費を捻出する方法もありますが、
それは機会を見て書いてみたいと思います。

3割が1割になるだけでも、クリニックに通いやすくなりますね。

では、また更新します。





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最終更新日  2011年02月02日 08時31分13秒
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