臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2011年07月09日
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カテゴリ: 売 地



不動産を売買する際、建物については買い主に対して10年補償や瑕疵担保責任が明記されるようになった。
しかし、土地については土壌汚染の有無程度で、過去に田や畑、沼、海などだった事実や、切り土、盛り土した経緯は全く説明されないし義務化されていない。





今回の大震災では首都圏でも、埼玉県や千葉県内で液状化現象による被害が拡大している。

昔、田んぼだった土地を埋め立てて出来た宅地や、海を埋めて宅地化した土地の状況を全く知らないで家を購入したユ-ザ-が被害者になっているから問題だ。


本来なら土地の売り主は、売買対象となる土地の過去歴を買い主に明示する義務を負わせるべきなのだろう。


土壌汚染やアスベストの問題にプラスして、土地の過去歴を売り主は買い主に伝えて、それでも納得して購入する顧客なら事故にあってもあきらめがつく。

何も分からず、突然被害にあった人は本当に気の毒だ。 自分の人生をかけた35年の長期にわたるローンを抱えているのだから。




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最終更新日  2011年07月09日 12時57分57秒
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