臼井不動産.横須賀不動産コンサルティング

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2014年06月05日
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カテゴリ: 賃貸の達人

弊社の管理している貸家に女性が一人で住んでいる。
契約した翌月から賃料を遅延し、「財布を落とした」とか「預金通帳を紛失した」とか適当な言い訳を言って賃料の遅延がはじまり、今月で未払い賃料は3ヶ月となる不良賃借人だ。





今までの経緯から考えると相手の要望をそのまま飲むことは得策ではない。
逆に、賃料の不払いは契約違反として不良賃借人を追い出す正当理由になるチャンスなのだ。


通常なら弁護士に依頼するお金があるならば、まず賃料を先に支払うのが当たり前だろう。
世の中には弁護士に頼むと自分の主張が何でもまかり通ると誤認している人が沢山いる。
弁護士に頼んだところで負ける戦は沢山あります。
勝つ戦と負ける戦は法律家なら戦う前にすぐわかる。


しかし、勝とうが負けようが裁判させれば弁護士は手数料収入が入る。
だから依頼されればどんな事案でも訴訟に持ち込む弁護士は多い。
その結果、勝っても負けても、和解になっても裁判費用は双方が支払うことになり大損するだけだ。


そんな道理がわからない不良賃借人が依頼した弁護士に、「弊社は賃料の分割払いは同意しません。賃借人が3ヶ月以上となる家賃不払いの場合は、契約違反として即明け渡し訴訟を提起します」と伝えました。
クレイジーな入居者は早く追い出す方が賢明です。





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最終更新日  2014年06月05日 23時57分58秒
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