相談型社労士あさいのweb8682

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2006.07.05
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カテゴリ: 就業規則
このところ、メール相談含め、パートさんの労働社会保険への加入の相談が多いです。

(それなら4月が多そうに感じますが、なぜこの時期?)


まず、パートタイマーでもアルバイトでも正社員でも準社員でも、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用に関しては名称に関係はないってことが大前提で、実際に 働いている時間 が問題になります。なので

『どのくらいの時間働いたら、社会保険に加入させなくちゃイケナイの?』

ということを知っていれば間違いありません。

で、さくっと答えですが

『一般社員の所定労働時間の4分の3以上働いている人は、社会保険に加入させてね。』


具体的に書いてみますと


8時間×3/4=6時間
ですので、6時間以上働いているパートさんは、社会保険への加入義務が生じます。


次に考えていただきたいのが、労働保険です。

労働保険といっても、労災保険は従業員一人一人で加入するものではないので考えないことにして、ここでは雇用保険のことを考えてください。

先ほどの社会保険とは異なり、雇用保険では3/4なんて曖昧なことを言わずに、ズバッと時間数が決まっています。

『週の所定労働時間が30時間以上ある人は、パートさんと言えども正社員と同じ扱いです。加入させてくださいね。』

さらに

『週の所定労働時間が 20時間以上 あって(30時間未満)、 かつ1年以上引き続いて雇用される見込みがある人 も、加入させてくださいね。』

ということになっています。




また、パートやアルバイトの労働条件ということでは、上に書いたような労働社会保険についてだけでなく、有給休暇についても違いがありますので、ご注意を!

そのあたりの話はまた今度。

ちょっとだけ時間が合ったので(30分)久しぶりに真面目な話を書いて見ました。

=== 公式サイト ===

■社会保険労務士浅井事務所公式サイト



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■36協定について
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最終更新日  2007.01.27 20:48:52
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