ストップ !! 「第二迷信」

ストップ !! 「第二迷信」

2008年12月25日
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日本相撲協会が、時津風部屋の傷害致死事件に加わった 力士を解雇
 力士自身は控訴する意志がない、ということだから、判決は確定するはず。

 相撲協会の力士解雇の基準が、「有罪確定」にあるのなら、「大麻事件」の露鵬は、解雇基準にあたらない。
(起訴もされていないのだから、「犯罪者」ですらない)

「大麻を吸うほうが、弟子を死なせるより『協会の名誉』を傷つけた」ことになる、
 というなら、それ自体が、協会の社会的品位をおとしめることだと思うが、

 放置した北の湖理事長(前)は「解雇」の対象にならないのか…?

誰か「物言い」をつけなくちゃ。


 (規則上、力士にも物言いの権利があるのを初めて知った。刑事被告人に証人尋問の権利がある、並の驚き)

 さらに。
 力士の退職金が、「 請求あれば拒めず
って、そもそも、請求してもらうものだったのか?
(「規定」で出るのがフツウで、「辞退」する人が たまに いるもんだと思ってた)







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最終更新日  2008年12月25日 22時40分30秒
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