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「 再審請求
中の 死刑執行
は、 憲法
が保障する『裁判を受ける権利』を侵害する」。
大阪地裁
で現在、死刑囚がこう主張し、
再審請求
中は執行しないことを求める裁判を起こしている。
原告は 大阪拘置所
に収容されている松本健次死刑囚(67)。
兄(自殺)と共謀して2人を殺したとして2000年に死刑が確定したが、
弁護人の金井塚(かないつか)康弘弁護士は
「手を下していないし、共謀もしていない。
知的障害があるのに配慮されず、取り調べで自白を誘導された」
と訴える。
7度目の 再審請求
が6月末に 最高裁
で退けられ、現在は新たな請求を準備中だ。
再審請求
に刑の執行を止める効力はない。
訴訟で被告の国は今月11日の口頭弁論で
「 刑事裁判
とは別の手続きで
判決を取り消し・変更できるなら裁判所の判断が矛盾し、
解決できない不合理な問題が生じる」
と指摘。
「訴えそのものが不適法で却下されるべきだ」としている。
次回の口頭弁論は10月26日にある。
訴訟を起こした理由の一つは、冤罪(えんざい)の可能性などを考慮し、
「 再審請求
中の 死刑執行
は原則しない」
という慣例が破られたからだ。
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