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労働基準法は実労働時間が6時間を超える場合は45分、
8時間を超える場合に1時間の休憩を与えるよう使用者(事業主)に義務付ける。
休憩は労働者が自由に利用できなければならない。
宮城労働局の担当者は
「昼食中に状態を見守るよう求められていれば、
休憩時間と言えない可能性がある」
と指摘する。
女性が勤める施設では職員だの働き掛けで、
数年前から昼食とは別に15分の休憩を取ることができるようになった。
管理職は残る45分を繰り上げて退勤することも認めているという。
女性は
「業務が山積していて退勤は現実的でない」
と否定しながらも
「どの施設も運営が厳しく、
ぎりぎりの数の職員で回すしかない。
管理職は大変だろう」
とおもんぱかる。
職員の休憩が十分に取れない背景には、
障害者福祉事業の経営の厳しさと担い手不足がある。
運営費は主に市町村の給付と1割の利用者負担で賄う。
「運営費が十分ではない」(女性)上に、
利用者の定員は施設ごとに定められ、
体調不良などで欠席した分は減収になる。
経営の厳しさはそのまま働き手の待遇に直結する。
職員の平均年収は大卒で約300万円程度。
他の業種と比べ、かなり低い。
障害者の高齢化もあって仕事はきつい。
低賃金、重労働。福祉に志を抱いて入ってきた若者も
過酷な現実に直面し、去っていく。
女性は
「職員の努力や使命感だけでは限界。
国には障害者福祉を担う人に手厚い制度を整えてほしい。
現場でも人が足りないからと曖昧にせず、
休憩をきちんと取る文化の醸成が必要だ」
と訴える。
[河北新報]
労働基準法では決まっていても、
なかなか休憩時間が取れない。
命を見守る介護の現場では、
底知れずの大変さがありますね。 ☄
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