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2026.06.08
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カテゴリ: 自閉症関連






自宅と車を放火、
弁護側は知的障害と平均の間に位置する
「境界知能」の特性ありと主張

 福井地裁で初公判、被告の31歳男は起訴内容認める


2025年7月、当時住んでいた

現住建造物等放火と
建造物等以外放火の罪に問われた愛知県、
会社員の男(31)の裁判員裁判初公判が
2026年6月4日、
福井地裁(辻井由雅裁判長)であった。

被告は起訴内容を認めた。

量刑が争点になる。

 起訴状などによると2025年7月3日、
自宅の車庫に止めてあった軽乗用車に放火し、
自宅の外壁に沿って設置されていた
プロパンガスのボンベのホースから
漏出させたガスに引火させ、
壁やベランダの床などを焼損させたとされる。  

検察側は冒頭陳述で、
妻らとの口論で自暴自棄になって自分の車に放火し、
自殺しようと自宅に火をつけたとし、
「犯行に至る動機や経緯に酌むべき事情は認められない」
と指摘。

車両は全焼、家も壁など約26平方メートルを焼損し、
「生じた公共の危険も重大だ」
と主張した。

 弁護側は、
被告には知能指数が平均的な人と
知的障害に当たる人の間に位置する
「境界知能」の特性があり、
事件当時はストレスを抱え、
「最初に車内で練炭自殺をしよう
としたが断念して、
家で焼死しようとした」
と説明した。

福井新聞

[YAHOOジャパン]





福井地方裁判所



境界知能の特性の為に量刑とは

その犯罪の重さからは考えられないですね。


きちんと社会生活を送れるよう、

自治体や医学的支援が必要ですね。


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Last updated  2026.06.21 19:45:56
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