キャッシュフロー 社長の幸せ応援 記:天野隆

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公認会計士天野隆

公認会計士天野隆

2007.01.03
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2007年与党税制改正大綱のP51には次のような記載があります。

「合併等により株主に外国親会社の株式が交付された場合には、非居住者又は外国法人株主(以下「非居住者等株主」という。)は、その合併等の時に旧株(国内に恒久的施設を有する非居住者等株主が国内において行う事業に係る資産として管理するものを除く。)の譲渡益(わが国で課税の対象となる国内源泉所得に該当するものに限る。)に対して課税する。
なお、国内に恒久的施設を有する非居住者等株主がその交付を受けた外国親会社の株式を国内において行う事業に係る資産として管理しなくなった場合には、その時に外国親会社の株式を譲渡したものとして課税する。
(注)上記の改正は、2007年(平成 19年)5月1日以後に行われる合併等について適用する。」

今まで日本の株主の場合、合併当事者間の要件を満たせば、課税は繰延べされていました。ところがそれは合併法人の株でした。3角合併は合併法人ではなく、親会社の株式が交付されます。そこで今回親会社の株式でも要件を満たせば課税の繰延べができるようにしようとするものです。


社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。806。

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最終更新日  2007.01.04 06:36:17
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