キャッシュフロー 社長の幸せ応援 記:天野隆

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公認会計士天野隆

公認会計士天野隆

2007.01.07
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2007年与党税制改正大綱のP9には次のような記載があります。
「エンジェル税制の対象となる中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する特定新規中小企業者(以下「特定新規中小企業者」という。)の要件について、以下のとおり緩和する。
イ 設立後1年未満の中小企業について、現行の研究者数の要件(常勤の研究者が2人以上で常勤の役員及び従業員の合計の10%以上であること)を満たさない企業であっても、開発者数の要件(常勤の開発者が2人以上で常勤の役員及び従業員の合計の10%以上であること。ロにおいて同じ。)を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。
ロ 設立後1年以上2年未満の中小企業について、現行の試験研究費等の要件(売上高に対する試験研究費等の割合が3%以上であること。ハにおいて同じ。)を満たさない企業であっても、開発者数の要件を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。
ハ 設立後2年以上5年未満の中小企業について、現行の試験研究費等の要件を満たさない企業であっても、売上高成長率の要件(売上高成長率が25%以上であること)を満たす場合には、特定新規中小企業者の対象とする。
( 注)上記の「売上高成長率」とは、前々期の売上高に対する前期の売上高の伸び率又は第1期から前期までの売上高の平均の伸び率をいう。」
さらに続きます。
「対象となる特定新規中小企業者の確認手続の合理化
エンジェル税制の対象となる特定新規中小企業者についての確認手続について、現行の投資を受けた都度確認を受ける方法のほか、毎年度事前に確認を受ける方法を追加する。」



社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。809。

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最終更新日  2007.01.07 06:35:51
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