キャッシュフロー 社長の幸せ応援 記:天野隆

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公認会計士天野隆

公認会計士天野隆

2007.01.12
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カテゴリ: 限界利益のアップ

2007年与党税制改正大綱のP23には次のような記載があります。

「1.国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、

租税条約の相手国との相互協議に係る納税猶予制度を創設する。

(1)納税の猶予

租税条約の相手国との相互協議の申立てをした場合において、その申立てをした者が申請をしたときは、更正又は決定に係る国税(相互協議の対象となるものに限る。)及びその加算税の額につき、その納期限(申請が納期限後であるときは、申請の日)から相互協議の合意に基づく更正があった日(合意が行われなかった等の場合には、国税庁長官がその旨を通知した日)の翌日から1月を経過する日までの期間、納税の猶予を認める。納税を猶予する場合には、猶予する金額に相当する担保を徴する。

(2)延滞税の免除

納税の猶予をした国税に係る延滞税のうち猶予期間(申請の日が猶予した国税の納期限以前の日である場合には、申請の日から納期限までの期間

を含む。)に対応する部分は、免除する。

( 注1)上記の改正は、平成 19年4月1日以後に行われる申請について適用する。

(注2)納税の猶予が終了した時には、確定した本税及びその加算税を納付することになる。なお、事前確認で確認された内容に従った自主的な修正申告に係る税額には、加算税は課されない。

2.国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)に係る事前確認及びその事前相談について、申請手続の円滑化及び執行体制の整備を図る。また、移転価格課税上の運用の明確化に向けた取組みを引き続き進める。」

日本で増えるのは仕方がないにしても、外国でも税金を払っていると2重課税です。

これを防ぐ意味での納税猶予制度の創設です。

納税の猶予と延滞税の免除です。

社長さんへの幸せなキャッシュフロー応援団:公認会計士:天野隆。814。

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最終更新日  2007.01.12 08:07:58
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