多聞のひとりごと

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2025.11.15
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カテゴリ: 厚生労働省









📢【令和8年1月から段階的に施行】
労働安全衛生法および作業環境測定法の改正ポイントが公表されました!
今回の改正は、
多様な人材が「安全に・安心して・継続的に働ける職場づくり」を目指したもので、
令和8(2026)年1月1日から段階的に施行されます。
厚生労働省では、働き方の変化に対応するため、
個人事業者・小規模事業場・高齢労働者なども含めた包括的な安全衛生対策を推進します。
🧩【主な改正の6つのポイント】
① 個人事業者等の安全衛生対策の推進
これまで労働安全衛生法の対象外だった「個人事業者」も、
安全衛生の枠組みの中で一定の保護と責務が位置づけられました。
🔹 注文者・元請事業者の配慮義務が拡大
 建設業などの混在作業場における災害防止措置を求められます。
🔹 個人事業者にも災害報告制度を創設
 業務中に災害が発生した場合、厚生労働省への報告が可能に。
🔹 個人事業者自身への安全衛生教育義務化
 構造規格や安全装置がない機械を使用しないよう、教育や措置を講じる必要があります。
📅 施行時期:令和7年~令和9年にかけ段階的に実施
② 職場のメンタルヘルス対策の推進
従来「努力義務」とされていたストレスチェック制度が、
常時50人未満の事業場でも「義務化」されます。
🔹 高ストレス者への医師面接指導の実施
🔹 集団分析による職場環境改善
🔹 地域産業保健センター(地さんぽ)による支援体制の拡充
これにより、小規模事業場でもメンタル不調の未然防止が進むことが期待されます。
(公布後3年以内に政令で施行日を定める予定)
③ 化学物質による健康障害防止対策
職場で使用される化学物質のリスクを明確化し、
「情報伝達」と「測定・記録」の仕組みを強化します。
🔹 SDS(安全データシート)による危険・有害性情報の通知義務化
🔹 営業秘密を含む場合の代替化学品名での通知も可能
🔹 個人ばく露測定の実施と精度確保を義務付け
こうした取り組みは、化学物質を扱う中小企業でも事故や健康被害を防ぐための重要なステップです。
④ 機械等による労働災害防止の促進
ボイラーやクレーンなど、危険を伴う特定機械について、
安全確認の仕組みを効率化・強化します。
🔹 民間機関による製造許可・検査の実施が可能に
🔹 特定自主検査・技能講習の不正防止対策を強化
 (虚偽の修了証発行などを禁止・罰則化)
これにより、より実効性のある安全確認体制が整備されます。
⑤ 高年齢労働者の労働災害防止
体力や反応速度の低下など、高年齢労働者の特性を踏まえた職場環境の改善が求められます。
🔹 事業者の努力義務として、作業内容・設備・作業時間の見直し
🔹 国が示す「高年齢労働者の労働災害防止指針」に基づく実践
シニア層の安全・健康・意欲ある就労を支える制度改正です。
⑥ 治療と仕事の両立支援の推進
病気の治療を続けながら働く人が増える中、
職場での両立支援が「事業者の努力義務」となります。
🔹 職場での配慮・制度整備を求める指針を策定
🔹 国・自治体・産業保健機関が支援体制を強化
がん、糖尿病、メンタル疾患など、
誰もが「働きながら治療できる社会」をめざします。
🧭【改正の背景とねらい】
今回の改正は、
・働き方の多様化
・高齢化の進展
・個人事業者やフリーランスの増加
・メンタルヘルスや化学物質など新たなリスクの顕在化
といった現状を踏まえ、職場の安全と健康の“すそ野”を広げるものです。
これまで安全衛生法の適用が及ばなかった層にも配慮し、
「すべての働く人が、健康で安心して働ける社会」を実現するための法改正といえます。
🔗 詳細資料・法令概要はこちら
厚生労働省:
PDFチラシ(4ページ):
個人事業者、メンタルヘルス、化学物質、機械・高齢者・両立支援まで改正内容を一目で確認できます。
#労働安全衛生法 #作業環境測定法 #労災防止 #メンタルヘルス #化学物質管理 #高齢者雇用 #治療と仕事の両立 #厚生労働省 #職場の安全 #法改正2026





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最終更新日  2025.11.15 16:44:43
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