多聞のひとりごと

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2025.11.15
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カテゴリ: 厚生労働省






📣【全ての企業が対象です】
厚生労働省は、令和7年6月11日に「ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイント」を公表しました。
🔶Ⅰ:ハラスメント対策の強化
(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
🔸 カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化
顧客や取引先などからの暴言・過度な要求などにより、
労働者の就業環境が害されることを防止するため、
事業主には、雇用管理上の必要な措置を講じる義務が課されます。
<具体的な取組例>
・方針の明確化と周知
・相談体制や報告ルートの整備
・発生時の迅速な対応、被害防止・再発防止策の実施
🔸 求職者等へのセクシュアルハラスメント防止義務化
就職活動中の学生やインターンシップ参加者など、
いわゆる「就活セクハラ」を防止するため、
事業主は、採用活動に関しても防止措置を講じる必要があります。
<具体的な取組例>
・採用担当者への研修や行動指針の明確化
・応募者や面接者への適切な対応ルール整備
・相談・通報への対応方針の策定
🔶Ⅱ:女性活躍推進の更なる促進
(施行日:令和8年4月1日)
・女性活躍推進法の有効期限を令和18年(2036年)3月31日まで延長
 「男女の賃金差異」および「女性管理職比率」の情報を公表することが義務化
・「プラチナえるぼし」認定の要件に、
 事業主が講じているセクハラ防止に関する措置内容の公表が追加されます
この改正は、
「誰もが安心して働ける職場づくり」を進めるための重要な一歩です。
ハラスメント防止や女性の活躍推進は、
従業員の満足度や定着率の向上につながるだけでなく、
企業の信頼性・社会的評価を高める取組でもあります。
詳しくはこちらからご覧ください👇
#ハラスメント防止 #カスハラ対策 #女性活躍推進 #えるぼし #職場環境改善 #厚生労働省





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最終更新日  2025.11.15 17:14:00
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