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2007.07.11
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カテゴリ: 行政書士試験

一発合格行政書士基本テキスト(法令編 平成19年度版)

行政法P265-279まで読みました。

過去問そろそろやらないとなあと
おシリに火がついています。

どうやったら、他の科目の復習が
兼ねられるかなっていう視点で
勉強しております。
(再インプットできるか)

時間が普通に勉強している人より
少ないので、いかに楽をするかを


そこで、クロスオーバー学習法と
勝手に名づけて勉強しております。

問題点は独学ゆえに独断と偏見がないか
心配な点もあります。

たとえば、前回でいえば、行政主体と行政行為の関係って
なんか民法でいう代理に似ているとか
考えたりしています。

他にも今回のところだと行政作用でいえば、
行政立法をあえて例にあげると
定義に「一般的抽象的規範を定立する行為」というのが
行政立法だというのですが、


憲法で41条の解釈にも似た表現があったような・・・と
戻って読み直したりしています。

41条の唯一の立法機関の「立法」の定義として
法形式によらず、一般的抽象的法規範を定立することです。
さらにこのマジックワードに含む意味としては

定立できるのは国会だけだという意味です。

そういう関連から行政立法は行政内部を規律するだけなんだろうか?
と考えたりしています。

他にもこれと関連した内容としては
通達とかも憲法と関連しますよね。

憲法の判例にパチンコ屋の税金ネタが
ありましたよね。

81条 83条以降あたりの課税法定主義の関連ネタで
今まで課税されていなかったのに、
通達によって課税されることになった
パチンコ屋の税金ネタの判例と関連がありそうだとか。

これって通達で国民の権利義務と制限していますよね。
(行政立法の定義から外れてますよね。)

ただ、行政立法の行政規則の通達は
法解釈を正しく直したならば許容されるとか。

そんなことを考えながら(伊藤塾の伊藤真先生が言っていた)
法のピラミッド構造を意識しながら読んでみたりしています。

問題はそれが正しいかどうかなんですが・・・・


※引用条文ミスってました。
すみません。読み直したら、TACには乗っていませんでした。
去年買ったうかるぞ行政書士に載っていました。

私個人としては好きになれない本でした。





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最終更新日  2007.07.12 00:41:15
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