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特許法では法の不知により、発明が公知となった場合、新規性の喪失の例外適用は受けられない。一方、意匠法の場合は法の不知により意匠が公知となっても新規性の喪失の例外適用を受ける事ができる。2年前に購入した短答アドバンスにこういうメモ書きがあった。おそらくLのS藤先生の講義を受けている際に書き込んだものなので、結論としては合っていると思うけど何となく釈然としない。当時は意匠法の方が新規性の喪失例外の適用範囲が広いから、結果として不知による公知も救済されるというくらいしか考えなかったけど。。。販売等による公知が特許では認められなくて、意匠では認められるという理屈は分かるけど、何故、法の不知まで意匠では認められてしまうんだろう。ちょっと悩んでおります。進捗:(答案構成講座) ・H18(全16回):8/20まで 16/16 終了 ★H17(全16回):9/17まで 10/16 ・H16(全16回):10/15まで 0/16(条文整理) ・四法対照条文集への書き込み移植 : 年末まで 特許 30条まで終了 実案 2条の5まで終了 意匠 4条悩み中 商標 3条まで終了(答案練習) ・H18マスター答練 特 1/3 意 1/3 商 0/3
2006.09.26
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テストです。 ちゃんと更新できるでしょうか。
2006.09.22
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今年の論文試験は655人の方が合格されたようですね。(吉田ゼミのブログからの情報)合格された方、おめでとうございます。来年は私もお仲間に入れるように頑張りたいと思います。
2006.09.21
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現在、答案構成講座と短答アドバンスと四法対照条文集を使った条文の見直しを進めています。条文の見直しは、古い四法対照条文集への書き込みを今年改訂された新しい四法対照条文集へ移植する作業と、それに平行して短答アドバンスを見直し新しい発見があればその事項を四法対照条文集へ書き込む作業を行っています。これが意外と時間がかかります。答案構成講座は予定比、若干遅れてきました。巻きを入れようと思います。また、最近、論文の全文書きをしていないので、受験新報の添削課題をやろうと思います。偶然、見つけたのですが今はネットで問題を入手出来るんですね。今までは少し離れた本屋に買いに行ってたんですが、その必要が無くなり嬉しいです。http://www.hougakushoin.co.jp/tensaku/index.html10月からは、某私ゼミに通わせて頂けることになりました。それまでに少し論文の勘を取り戻しておきたいと思います。(答案構成講座) ・H18(全16回):8/20まで 終了 ・H17(全16回):9/17まで 6/16 ・H16(全16回):10/15まで 0/16(条文整理) ・四法対照条文集への書き込み移植 : 年末まで 特許 17条の2まで終了 実案 2条の5まで終了 意匠 2条まで終了 商標 2条まで終了
2006.09.11
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