マンション管理相談室

2006年01月18日
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カテゴリ: マンション



今回は、【管理所有】です。

規約に基づいて、管理者に共用部分の所有を認める、という制度です。

なぜ、こんなことをするのか。

それは、管理行為を円滑にするためです。

問題が発生してから、いろいろと議論して、総会で決議する、となっていたら、これは、かなり手間も時間もかかります。

そこで、あらかじめ、規約に管理所有を謳っておいて、それに基づいて、管理を円滑にしようというわけです。

したがって、あくまでも、管理のための所有ですから、勝手に売り払うなどのことはできません。(できたら、大変です。)

それから、いくら管理行為であっても、形状や効用を著しく変更することもできません。

当然、総会で、特別決議を経てから、行なう必要があります。



ここからは条文の掲載です。

【管理所有】
第27条
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第6条第2項及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。






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最終更新日  2006年01月18日 15時52分17秒
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