マンション管理相談室

2006年01月19日
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カテゴリ: マンション



今回は、【委任の規定の準用】です。

管理者と区分所有者は、法律的に、委託する者とされる者との関係と考えられます。

したがって、区分所有法及び規約に定めがあるもののほかは、委任に関する民法の規定が準用されます。

特に注意が必要なのは、ふたつです。

1 善管注意義務

管理者は、善良なる管理者の注意を持って、業務を行なわなければなりません。
これは、自分自身のためにする注よりも、少し厳しいです。
管理者として、必要な注意を要求されます。
しかし、これを厳しく考えすぎると、誰もやってくれません。

管理組合は、みなさんで協力することが大切ですから、解説上は、上記のように書きますが、実際は、あまり、考えすぎないことも必要だと思っています。

2 報告義務

委任の場合、受任者(管理者)は、委任者から事務処理状況の報告を求められた時は、いつでもそれに応じなければなりません。

しかし、管理者は、総会で、毎年1回、一定の時期にその事務の報告をしなければならないと定められています。

そして、判例によると、個々の区分所有者に対して直接説明義務を負うものではなく、管理組合の総会において区分所有者に説明すれば足りる、とされています。


通常、理事長が、管理者になっていると思います。

理事長のみなさん、どうぞ、ご注意下さい。





ここからは、条文の掲載です。

【委任の規定の準用】

第28条

この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。






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最終更新日  2006年01月19日 14時54分53秒
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