マンション管理相談室

2006年06月07日
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カテゴリ: マンション

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===解決!マンショントラブル駆け込み寺====

-------第90号(2006年5月20日号)
-------マンション管理士 ベルモンドJFK
-------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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●覚えていますか?(バックナンバーからのご紹介)

駐車場の適正金額は、どのように決めればよいのですか?

正解と理由はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200511130001/ 

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【本文】

●●   
●●ご相談

理事長をしています。

不動産屋から電話があり、購入予定者から管理規約を見たい、と言われているので、よろしくお願いします、と伝えられました。

区分所有者や賃借人なら、わかるのですが、住むかどうかもわからない人に管理規約を見せなければいけないのでしょうか?

●●
●●回答とアドバイス

理事長のお仕事、お疲れ様です。

大切な管理規約ですから、ちょっと迷うところですね。

結論は、閲覧の権利があります、です。

区分所有法では、

「規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約を閲覧させなければならない。」
(第33条第2項)

となっています。

この「利害関係人」には、購入予定者も含まれます。

もし、閲覧ができなければ、購入の判断が困難になるからです。

例えば、ペットを飼いたい、と思っている購入予定者は、ペットに関する規定を知りたいはずです。

仲介業者がペットOKと言いながら、実態は違っていた、というケースもありますから、確認は必要です。

ただし、閲覧を認める時、きちんと相手を確認しましょう。

そして、閲覧のルールを決めておけば、トラブルを防止しながら、閲覧者の権利を侵害せずに済むと思います。

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【編集後記】

一般的に、購入予定者が管理規約を閲覧する、という習慣はありません。

しかし、本来は、きちんと確認すべきだと思っています。

理事長さんは大変ですが、これから一緒に住む人と顔を合わすこともできるでしょうし、トラブル防止にも役立つと思います。

トラブルは、発生してからだと対応が大変です。

予防と早期発見が大切です。

なんだか、健康番組みたいです。

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【ひとり言】

先日、私がお米を研いでいると、長男が自分もやりたい、と言います。

父親の私がやるようにはうまくいかず、もどかしいようです。

それでも、研いだお米が半透明できれいなことが嬉しそうでした。

また、お願いしようと思っています。

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最終更新日  2006年06月07日 07時55分31秒
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